2012年5月19日 (土)

反貧困生活なんでも相談会in春日井

生活が苦しい,雇い止め,住居がないなど困っているみなさんへ
相談無料 「反貧困なんでも相談会」
~雇用,生活保護,借金,医療・健康,よろず相談会
 昨今,雇用状況は改善されず、解雇等で仕事を失ったりして日々の生活0136 に困った り、仕事や年金による収入があっても生活のやりくりができなくなる方々も増えてい ます。生活に関する困りごとに関して、それぞれの分野の専門家が相談に乗るワンストッ プ相談会を開催します。生活に困っている方は、ぜひこの機会にご相談ください。相 談は無料です。外国人の方の相談にも対応いたします(通訳あり)。

 日時  20...12年5月27日(日) 
    10:30~14:00(受付)
 会場  春日井総合福祉センター  
     1階  第1集会室,第2集会室
  (愛知県春日井市浅山町一丁目2番61号 )
☆JR中央線「春日井駅」下車 徒歩15分
☆JR春日井駅より名鉄バス「ことぶき町」バス停下車10分
☆JR勝川駅より名鉄バス「総合福祉センター前」バス停下車
☆状況によって駐車できない場合もありますので、公共交通機関のご利用をお願いい たします。

内容:雇用・労働相談,医療相談,生活保護相談,借金相談,年金相談
その他生活全般の相談。 相談員は弁護士,司法書士,医師・看護師,ケースワーカー,その他の専門家、市民 ボランティアなどです。


主催 反貧困生活なんでも相談会in春日井実行委員会
反貧困ネットワークあいち
連絡先 稲葉司法書士事務所 Tel 0568-42-0887  担当 稲葉健一(春日井相談 会事務局長)
後援 愛知県弁護士会

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年4月 5日 (木)

契約の更新がされない場合は

 「入社5年目の契約社員。1年契約で毎年更新で働いています。0115

毎年3月中に更新契約をしていますが今年は4月に入っても契約更新をしていません。でも、4も仕事が入っていますが法律違反にならないでしょうか心配です。」

 相談のように有期雇用契約を複数回繰り返している場合には「期限の定めのない契約とみなされる」という最高裁判例が定着しています。

 雇い止めをするためには通常の労働者と同じく正当な理由と解雇予告などの手続きが必要になります。

 契約更新を行わずに新しい契約期間に入ってしまった場合には前期の契約内容が再更新されたものと主張することができます。この場合、新規の契約期間中の解雇は厳しく制限されています。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年3月31日 (土)

他の社員は気持ちが良いと言ってる?!

女子社員からの訴えで団体交渉を申し入れた会社から文書回答。0098

「我が社にはセクハラに該当する事実はなく謝罪にも損害賠償にも応じられない」

団体交渉に行ったところ社長からの発言では事実関係を認めたものの「他の社員は気持ちが良いと言っている」から「セクハラではない」という。

未だにこんな社長がいるとは驚きです。大阪の無法居直り市長と同じか!

これは雇用均等室に訴えるしかない。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年2月 6日 (月)

厚労省が職場のパワハラを定義

職場のパワーハラスメントに当たりうる行為

身体的な攻撃暴行、傷害
精神的な攻撃脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言
人間関係からの切り離し隔離、仲間外し、無視
過大な要求業務上不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
過小な要求能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない
個の侵害私的なことに過度に立ち入る

厚労省が1月30日、職場でのパワハラを6累計にまとめました。(日経新聞)http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E1E2E2E19A8DE1E2E2E3E0E2E3E09180EAE2E2E2

上記のようにかなり具体的な内容です。まだこれに伴う罰則や規則などは決まっていませんが、相談者にとっては「それはパワハラに該当する」と自信を持って言えることはパワハラを防ぐうえで役に立つと思われます。新聞記事を張っておいたり、上記の記事を拡大して職場や机に置くなどの活用ができると思います。

| | コメント (1) | トラックバック (0)

2012年1月25日 (水)

大企業でも公務職場でもひどい!

大企業の職場からもパワハラの相談が続きました。

0090

上司による嫌がらせ、言葉の暴力 従わないと止めて貰うのニュアンスを含んだ言い回しなどますますエスカレートしてきました。(製造業、1000人以上)

必要以上の仕事量。無理のある予算休めない、(大手自動車販売)

2011年度分で10日間休日勤務を削減されます(大手運送会社の請負)

公務職場でもひどい!

公務員の仕事は楽だと思っている方いませんか。

法律無視は大阪の橋下市長だけではありません。

説明なし合意もなしの配置転換、我々だけ同じ職員なのに不当な給与体系、分限免職をちらつかせ恫喝、脅しをかける形だけの上司に悩んでます。(公務員)

毎月80~100時間時間外勤務をしていました。その後、自律神経失調症からうつ病になりました。労災じゃないかと尋ねましたが、職制も組合にも拒否されました。(公務員)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年1月14日 (土)

退職時の誓約書

Asa120114 1/7日の朝日新聞でパワハラ相談の記事に全労連の相談ダイヤルが掲載されたため、先週はパワハラの相談がたくさん入りました。中には退職したいのにさせてくれないというものも。

退職時に誓約書を書かされたり、同業他社への就職を禁ずるものもあります。運送業界では良く聞かれますが、同職種での就職を禁じると仕事先確保はとても難しくなります。

13日、東京地裁で「2年以内に競合他社に移れば退職金全額を支払わない」という合意を結ばされたことは「公序良俗に反して無効」だという判決が下されました(朝日1/14)詳細はわかりませんが、重要な判決だと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011年12月15日 (木)

最初は労働相談から ソフトバンク過労自殺労災認定

Chu111215_2小出さんはソフトバンクとなる前のJフォンで始まったばかりで混乱の続くケイタイメールサービスを担当。不自由な足を抱えながら遠距離通勤を強いられるなど過重な労働のなかでうつ病を発症した。2002年12月7日に自殺した。

最初は家族だけのたたかいだった。夫の自殺は仕事が原因と労基署に訴えたが労災申請は認められなかった。損害賠償裁判も起こしたが、会社側からの証拠ばかりで敗訴。

そんなとき労働相談を紹介され、過労死弁護団と出会い、愛知争議団にも加入した。高裁でのたたかいでは多くの証言を得ることができて、形勢逆転し会社から和解を求められた。

高裁での損賠訴訟和解後、09年11月に労災不支給取り消しを求めて提訴。昨日の名古屋地裁判決では(過労自殺を労災と認める)厚労省の「通知」は参考にはなるものの、それだけに限られるものではないとして、より脆弱な労働者については、平均的な労働者の基準ではなく、もっと低い基準での発症を認めるべきだとして、労基署の不支給決定を取り消し労災として認定した。

家族だけから始まったたたかいは10年目に入ってやっと労災として認定された。支援する会は国に対して「控訴するな」の要請FAXを呼びかけている。「koide.pdf」をダウンロード

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011年11月27日 (日)

パートこそ有休をとりましょう

先日の相談です。

「全国250店舗ある、輸入・・店で働いています。

 現在815分から14時までの5時間45分の勤務を週3回しています。パートで勤めてから3年半経ちますが、パートでの有給休暇というものがありません。

 もらえない会社なんだと思っていましたが、調べてみると労働基準法で認められた法律ということを知りました。

 3年半で時給も1円しか上がらない会社なので、期待は出来ませんがパートにも有給休暇というものがあるのなら要求したいと思います。」

 0137 一日が短時間でも、週の日数が1日でも同じ会社に半年勤めれば週の日数に応じて有給休暇が与えられます。ずっと前から決まっていることですが未だに「パートに有休はない」と思っている経営者がいることにあきれます。

 ボーナスや退職金なども含めればパートの人件費は正規労働者の半額以下です。こんなに安く働いているのですからパートこそ有休を取って当然です。

 しかし、有給休暇の権利は労働者が請求して初めて発生するものです。請求が無い限り使用者に義務が発生しません。そこが日本の有休取得率が低い原因でもあります。

 またパート一人で有休を取ると他のパートからあれこれ言われることも気になります。そこで、みんなにパートにも有給休暇があることを知らせましょう。「こんなに安く働いてやってるんだから」という声が出てくれば、店長や課長ではもう止められません。ぜひ権利手帳を活用ください。

○働く者の「権利手帳」(全労連)

「権利手帳」は県内のハローワークにも置いてもらってますし、下記からダウンロードできます。「kenrinote.pdf」をダウンロード 

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011年11月11日 (金)

トヨタの操業縮小で

10月から毎週土曜日が休日出勤となったトヨタカレンダーですが、今度はタイの水害で残業の縮小や休業がでているようです。

私はトヨタ○○(株)に勤める一般社員です。タイの水害の為、上司から有休休暇を半強制的に取らされそうです。」

会社が有休休暇を決めるためには「計画付与」の労使協定が必要です。この場合でも一定日数は自由に取れるようにしなければなりません。この他にもアイシン関係の会社からは「休まされるのに給料がでない」という相談もありました。0132

トヨタでは下期20日間の土曜出勤のうち10日分を3.11以後休業した分の「振替出勤」とするそうです。このためには「年間変形労働時間」の労使協定が結ばれており、さらにその変更を労基署に届ける必要があります。下請ではこんな手続きまでされているかわかりません。

3月に休業したさいに賃金カット若しくは60%以上の休業手当を払った場合は、ここで完結していますので休日出勤には125%の手当を払う必要があります。

休業しても100%賃金を払った場合、トヨタのように届け出がされていなければ、休日出勤となります。ただし使用者が「過払い」を主張した場合には返還請求される場合もあるそうです。この場合でも休日出勤によって週40時間を越えれば25%分は払わなければなりません。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011年11月 4日 (金)

パワハラで退職する前に

Chu111104_2今日の中日(11/4)にパワハラで退職しても自己都合にされたことが載っていました。ひどい目にあったうえに会社に都合の良い退職願いを書かないと受理しないという相談は少なくありません。傷ついたこころでは、これ以上会社と争いたくないために書いてしまうこともあります。

記事のようにハローワークでも会社に確認をしてくれますが自己都合の「退職願い」が出ていると、これを覆すのが難しい場合が少なくありません。退職後だと証人や証拠確保も困難です。

辞める前に相談を

退職を迫られたらまずメールで相談下さい。同じ辞めるなら少しでも損しない方法を一緒に考えましょう。


| | コメント (0) | トラックバック (0)

«メンタルヘルス対策が全事業者義務化へ