トヨタ内野過労死裁判勝訴
02年2月にトヨタ自動車堤工場で過労死した内野さん(当時30歳)の労災を認める判決が11月30日、名古屋地裁で下された。
トヨタ自動車は「QC」や「創意くふう提案」活動などの「自主的活動」を強制してきた。心停止で死亡した内野さんはEXとして検査の仕事以外にもこれらの活動のまとめ役として、深夜まで、時には明け方まで働いてきた。内野さんの奥さんがガソリンの給油時間やいろんなメモ、同僚からの聞き取りで調べた結果、亡くなる前一月間の残業は140時間以上に及ぶ。しかし、トヨタはこれらを「自主活動」として残業とは認めていない。トヨタ自動車労働組合も「これを問題視していない」(11/30朝日)。労使の確認では50時間たらず。豊田労基署も残業は45時間余として労災不認定とした。
会社やトヨタ労組からの協力を得られない内野博子さんは過労死家族の会を通じて愛労連や西三河労連などに支援を要請。支援する会が結成された。毎年のトヨタシンポジウム、トヨタ総行動で内野さんの訴えが行われた。しかし05年には愛知労働局も「審査請求」を却下。そのため05年7月22日、名古屋地裁に提訴。
トヨタ生産方式の実態を暴露
裁判ではトヨタ生産方式の実態を明らかにしてきた。裁判長はトヨタ生産方式についての判断はしなかったが、「トヨタ方式について判断するまでもなく、業務が過重だったため心停止した」とした。会社のいう「自主活動」が「事業者の事業者の支配下による業務」であることを認め、残業時間を106時間45分まで認めた。「カイゼン」での活動も業務認定された。この判決が確定すればトヨタ全社の不払い残業は莫大になる。また「トヨタウェイ」の名で進めてきた労務管理も見直さざるをえない。またトヨタ以外の企業でも採用が広がっているトヨタ式の労務管理にも大きな影響を与えることになる。(判決文)
またこの時期(03年頃)に、豊田労基署ではトヨタ系の企業大豊工業出身の相談員が労基署の情報を会社に漏らしたり、労基署長がゴルフ接待を受けていたことも明らかになっている。労働相談110(http://rodo110.cocolog-nifty.com/airoren/2007/11/post_feb9.html)
愛労連では週明けから「国・豊田労基署は名古屋地裁の判決を受け止め控訴するな」のfax「utinoseimei.pdf」をダウンロード 「utinoyosei.pdf」をダウンロード を全国に呼びかける。


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