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2009年6月30日 (火)

守山SPと公契約条例

守山スポーツセンターの不正工事の記事にたくさんのコメントがついています。なかには「この工事がどうしてこんなに重要なの?」て聞かれる方もいます。愛労連が関心をもっているのはなぜか?

行政の不正を明らかにすることは、労働運動だけの課題ではありません。市民みんなが関心をもっていただければよいと思います。愛労連がこの問題を取り組んでいるのは、以前から公契約法や公契約条例の制定を求める運動を行っているからです。

公共建設工事はゼネコンの談合や下請けへの丸投げ・ピンハネが社会問題になっており、他産業の「下請け2法」以上に厳しい「2省協定による単価」が決められています。にも関わらず、下請けでは違法派遣や偽装請負、労災隠しが後をたちません。

そのうえ、「規制緩和」で「官から民」へと民間委託が無理矢理進められてきました。守山SPのPFI方式もその一つです。規制緩和で見せかけの費用が減ったように見えますが、儲ける人だけもうけて、安全は置き去り。結局ツケは国民に回わされます。その典型が耐震偽装でしょう。建設業界全体が受けた打撃はどれほどになるでしょうか。

愛労連は公契約条例の中に、自治体が発注する事業では末端の下請けまで最低賃金や派遣法などの労働法規を守るよう求めています。自治体の直接発注する事業では末端まで施工体系図の提出が求められ、条例で定めれば調査が可能です。ところが今回守山SPの工事でわかったように、PFIでは名古屋市は独自に調査をすることをずいぶん抵抗します。丸投げだからです。これがPFIの本質です。PFIは結果だけが問題ですので、途中でどのようなことがあろうと(不正が隠されても)、名古屋市が知らないところで起きたことは責任をもとうとしません。

「後は野となれ山となれ」とならないように、公契約条例で、きちんとしたルールを定める必要があります。

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コメント

建築関連業に従事する立場からひとことコメントさせてもらいます。

まず問題視されてる「PFI方式」についてですが、そもそもの意味合いを理解されていますでしょうか?

参考までに・・・
・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆
PFI=プライベート-ファイナンス-イニシアチブの略。
   これまでの公的部門による社会資本の整備・
   運営に民間資本や経営手法を導入し,民間主
   体で効率化を図ろうという政策手法。
   イギリスで用いられているが,日本でも 1999
   年(平成 11),PFI 推進法(民間資金等の活用
   による公共施設等の整備等の促進に関する法
   律)が制定される。
・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆
要は『官の手法だと公費が嵩むので、民に対して予算○○円の範囲内で民の手法を用いて、コレコレこういう物を整備・運営して!』ということだと解釈しています。
まさにやってることは【丸投げ】ですな。
ただし、それの何が悪いのか?
「PFIっちゃあそういうもんだ」という一語に尽きると思うんですが・・・。

例えるなら、寿司屋の親父がフレンチレストランで料理を注文して、頼んだ一品に対して対価を払う。
肉の焼き加減など自分の好みについての要求はするが、素材や調理法といった独自ノウハウの介在する部分には店側を信頼して口出ししない。
といったところでしょうか。

手法をキチンと理解しているので名古屋市も独自調査には後ろ向きなんでしょう。

我々にしてみればこういった手法が取り入れられることで、「官工事は食えるが、民工事は食えない」という常識だった業界から「官工事も民工事も食えない」という状況に陥ることが、資本主義を突き詰めた結果とは言え、最も怖いですね。
そういった意味では、賃金を保証してくれる事が骨子の【公契約法】の制定には頑張って頂きたい。
ただし、施工体系図の調査権については肯けません。
バブルの頃ならいざ知らず、現在においてはどこの現場でだって建業法に基づく書類は常備してるでしょうし、国交省が抜き打ちで検査することだって可能でしょう。
なのに何故、条例化してまで調査権を得ようとするのか? 自分たちは何様になろうとしているのか?
理解に苦慮します。

体制批判・政権批判がそちらの思想傾向であることは承知していますが、PFIにまで託けて自民の政策批判するところなどは呆れるのを通り越して、むしろ笑えますよ。
上にも書いたようにPFI 推進法の制定は1999年、一方、小泉内閣の発足は2001年からです。
市民を蔑んで、サバ読まないで下さい。
あ。歴史の歪曲も共産の常套手段でしたね。www

大工見習いさん
間違いの指摘ありがとうございます。m(_ _)m
直しておきます。
施行体系図は提出されていました。
調査については契約書に「市は、本施設が設計図書等に従い建設されていることを把握するため、建設状況その
他について、事業者に説明を求め、又は事業用地内に立ち入り建設状況を自らの費用で
立会いの上、把握することができる。」とされています。

 「PFI方式」に賛成する人、反対する人、無関心の人、などさまざまでしょう。だけど、不正な手抜き工事を認めることはできません。
 名古屋市が、「PFI方式」だからということで、「手抜き工事」を容認するようなことは絶対にあってはならないと思います。
 どんな方式であれ、安全に関するチェック態勢の確立は必要でしょう。

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