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2010年4月28日 (水)

河村減税で「年金差し押さえ」か?

Mai100428

失業、賃下げが続く中で国保料や一年遅れで来る住民税を払えない方が急増している。トヨタショックで売り上げの激減した中小業者の中には国保料の滞納も増えている。

これほど貧困が拡大しているというのに、「金持ち減税」で税収の減った名古屋市では「回収組織」をつくって「強制執行の手続き」などをつくるという。(毎日4/28)

各区役所にあった税務職場は4月から市内3カ所に集約し、住民から離れたところで徴税業務に専念する。職員は住民の暮らしが見えないし、住民が抗議にきてもセキュリティゾーンには入れないようになっている。

そんななかで、さっそく「差押予告」書が送付されている。そこには

Photo

「給与・公的年金等差押可能な財産のいずれか」を差し押さえると書いてある。しかし住民税では年金の差押えはできない。(と、聞いていましたが、法律か通達か何かで「国税と同じようにできる」と言われました。えらいことです。)

国民年金法第24条には
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

厚生年金も同じく。

年金もいったん口座に振り込まれてしまうと、それは単なる預金であり、差押えが可能となるのだが、違法な文書まで出して市民に脅しをかけるのはよくない。河村市長の横暴で庶民イジメが続くが、職員には市民の暮らしによりそう公務員であってほしい。

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