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2017年12月 1日 (金)

「無期雇用転換」まであと4ヶ月

18 契約期間に半年とか1年などの期限がある労働者(有期雇用)が連続して5年をこえて繰り返し更新されたときには、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期雇用)に転換できる法律が成立して来年の4月で5年目を迎えます。
2013年4月1日以後契約更新された方から順次無期転換の申込権が発生します。
突然に雇い止めされたら
これまで毎年契約を更新してきたのに、来年4月で5年を超えることを理由に「今回で契約を更新しない」と言われる場合があります。その場合には「法律の趣旨を損ねる」として雇止めが無効となる場合があります。
厚生労働省ポータルサイト

1
そういうときにはまず、お近くの労働組合に相談しましょう。
TEL 0120-378-060
各県の労働相談センターにつながります。 

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コメント

無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、使用者が有期労働契約の更新を拒否した場合(雇止めをした場合)、労働契約法第19条に定める雇止め法理により、一定の場合には当該雇止めが無効となる場合があります。

と厚生労働省のページに書いてあります。
つまり望ましくなくても違法ではない、実際には民事的に雇い止めが無効とはなりにくいことがわかっているから、「無効となる場合があります」と消極的に書かざるを得ないということでしょう。
本当のことを書かれると困りますか?嘘で会社側を不利な立場に置かせることが目的でしょうね。やり方がフェアではありませんよね。
これからは11か月契約で4回まで更新が流行るかもしれませんね。

無期雇用に転換するときには、別段の定めをして、定年を60歳としたり、転勤ありとすることも、さらには賃金を最低賃金と変更することも可能です。
もちろん、民事的には争いになる可能性はありますが、民事なので労基署の関わることはありません。

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