解雇予告手当
年度末一ヶ月前が近づき解雇の相談が増えています。先日は「即日解雇されたが予告手当をはらってくれない」という相談がありました。
労基法20条には「労働者を解雇使用とする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません」となっています。しかし、経営者が素直に払ってくれる訳ではありません。相談者は「予告手当を払わないためには労基署の許可がいるのではないか」といいますが、だいたい会社は「労働者の責に帰すべき事由」とか言って届けるものです。労働者から不払いの「申告」があってはじめて、監督署が確認することになります。自動的に払ってくれるとは限りません。相談者の場合、会社が「懲戒」と言っているので払わないことが予測されます。
不満がある場合には会社に「解雇理由の証明書」の発行を請求し、当該の監督署に不払いの「申告」をします。雇用保険に入っている人を解雇する場合には「本人が求めない場合」を除いて離職証明書を10日以内に発行することになっています。離職表が送られてきたら離職の理由欄を確認しましょう。本人確認の欄がありますので事実と違う場合にはきちんと書いて提出しましょう。
「解雇」とかかれると次の就職が不利になると思って「自己都合」とする方も少なくありませんが、これでは予告手当をもらえません。そればかりか雇用保険の給付が3ヵ月も遅れます。労働者は損するばかりです。会社都合の解雇は珍しくありません。きちんと直してもらいましょう。
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