解雇予告手当
11月も労働相談が128件とたいへんな数でした。年末に近ずくと解雇の相談が多くなっています。
そんな中に「PC関係の職種はあわないと断った部署で11ヶ月働いてきたが、今度は一人分の利益もでないと解雇を通告された。」という相談。労基署に相談したら「30日前に予告すれば違反ではないので何もできない」と言われれた。
労基署などの労働相談員は企業の労務経験者を嘱託採用していることが少なくありません。ですから必ずしも労働者の立場から相談にのってくれる人ばかりではありません。
労基法には(第20条)使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。と書いてありますが、「30日前なら解雇してよい」とは書いてありません。
しかも第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
このことは教えないのです。
さらに、豊田労基署ではトヨタ系の大豊工業の労務OBを相談員に採用。そうとは知らず社員が労基署に相談にいったら会社に通報されました。このことが発覚してクビになりました。
労働法は「労働者保護」を目的に作られた法律です。労働者保護の立場でやってほしいものです。
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