働いて殺されてたまるか
昨日は福岡と韓国で大きな労災事故が発生しました。愛労連の相談にも重大な労災の相談が入っています。
●西三河のある企業で、「免許もないのにガス溶断作業をさせられた」「社長命令で危険な作業をさせられ転落、かかとの複雑骨折。」「天井クレーン磁石を落とされ瀕死の重体、腰と足にダメージが残ったが解雇」された。
●自衛隊のミサイル修理で出張。ホテルで連泊している間に脳内出血で救急車。命は取り留めたが言語、手足に障害。
これらは当然労災の扱いにすべきですし、解雇の制限があります。
「ケガと弁当は自分持ち」という経営者もいますが、これは労働安全衛生法違反です。事業主は労働者が安全に働くことができるようにしなければなりません。(安全配慮義務)
むかし、名古屋大学名誉教授の山田信也先生は「働いて殺されてたまるか」と、安全衛生法のことを教えてくれました。
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