ぎっくり腰は労災
「会社の引っ越しでぎっくり腰になったが会社からヘルニアは労災にならないと言われた」という相談。
労災の相談で多いのが腰痛です。腰痛は日常生活でもなることがあるので、労災との区別が難しいのは事実です。仕事で腰を痛めて、我慢しているうちに我慢をしきれなくなってという人が多いのですが、労基署もいろいろ言ってきて労災の認定をしたがりません。
これに比べてぎっくり腰はわりと簡単に労災の認定を受けることができます。時と場所、作業の内容を特定させれば労災と認められます。もし、以前に腰痛で通院などの経過がある場合にも、今回のぎっくり腰を起こす前は、「完治しており、日常の仕事に全く差し支えなかった」ことを明らかにして、今回の腰痛がぎっくり腰によるものだということを主張しましょう。
腰痛は我慢していても難の得にもなりません。自分の健康保険で治療しながら仕事を続け、その結果悪化してヘルニアや「すべり症」などの診断を受けてしまうと逆に労災を受けられなくなってしまうことが多いのが実情です。
「ぎっくり腰はまず労災」これが大事です。
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