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2008年4月10日 (木)

新人研修では、まず雇用契約書を

Photo 3月の相談件数は167件。年間にすると2000件にもなる相談件数です!

さて電車ではリクルートスーツの若者の姿がよく見かけられます。駅では地図を見ながら研修先を探す集団や、昼休みにみんなで行動する一団をみると「新人研修」だと一目でわかります。

口約束はダメ!

新人研修では就業規則の説明が行われます。小さな会社では「労働条件通知書」ですまされることもありますが、いずれにせよ「書面での交付」が必要です。「募集、採用の時に聞いたいた話と違う!」ということも無いわけではありません。今年3月から「労働契約法」が施行されていますので、「就業規則」で示したことは従来以上に強い意味を持つようになっています。

試用期間中は「解雇」扱いにならない

法律では2週間の「使用期間」に「採用取り消し」になった場合には「解雇予告手当」の支給義務がありません。解雇にならないからです。もちろん、不当な理由による採用取り消しはいけませんが、わざわざ取り消しされるような口実をつくる必要はありません。よく説明を聞いて、わからないことを聞くことはかまいませんが、そこで争うことはさけて、じっくり調べてから行動に移しましょう。

わからないことがあったら労働相談110へ

全労連の労働相談は全国どこからかけても、最寄りの県労連へつながります。フリーダイヤル0120-378-060。ケイタイからもかけられます。

また「権利手帳」dl「kennri2008.pdf」をダウンロード 一度目を通してみてください。

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