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2008年4月 5日 (土)

給料が遅れたら

3月には年度末のせいか、「給料の支払いが遅れている」という相談が何件かありました。

なかには、こういう状態が数ヶ月も続いているのに、労働者の方が会社を心配して黙っており、最後1ヶ月以上も未払になってから相談にくる方もいます。3月末は消費税の確定申告もあり、中小企業はたいへん厳しい状況なのはわかりますが、ここで気を緩めるととんでもないことに。

経営者は社員より、銀行・税務署をおそれます。給料は遅れても銀行はまってくれません。税金の取り立てはもっと厳しいものがあります。さらに倒産しそうだとなると、銀行が真っ先に資金の回収にきます。労働者の賃金は一般債権よりは優先ですが、税金や社会保険料は後からきてもさらに優先権があるので、これも回収していきます。

また賃金の優先権は「受けるべき最後の6ヵ月の賃金債権に限り、「先取特権を有する債権」とし、他の債権者に対して優先して支払いを受ける権利を保障」(民法)ですから不払い期間が長いと不利になるおそれがあります。

何より賃金の遅配は経営の赤信号ですから経営者と腹を割った話し合いが必要です。

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