権利手帳
「電話じゃだめ、ちゃんと言ってはなさなきゃ」
「給料が2ヶ月後なんてだめ。一ヶ月以内にはらわなきゃ」
今日も朝から労働相談の電話がかかりっぱなしです。それにしても労働者の権利が守られていないこと。本人も全く労基法を知りません。知っていても使いようがわかりません。
有休休暇や労災について知られていないことも少なくありません。
今はボーナスシーズンです。ボーナスについての相談も多いのですが、知られていないのは労基法にはボーナスについての規定がないこと。少なくなったからと言っても、就業規則や労働協約で決めてなければ、直ちに法律違反にはなりません。退職金も同様です。
しかしこんな場合は交渉の余地があります。
「運送関係の職場で、みんなにはボーナスがあったのにローリーを運転するAさんだけはボーナスがない。理由はローリーの部門は儲かっていないからだそうです」
もちろん法律で規定はないのですが、従業員の中での差別的な扱いとなれば問題があります。労働組合に入って団体交渉で部門別の採算や雇用契約書にどう書いてあるのか説明させることはできます。
学校では教えてくれない労働者の権利をもっと多くの人に知ってほしいと思います。愛労連では「社会人のための権利手帳」を配っています。
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