高校生も相談を
定時制高校の先生からのメールです。
「謹啓
一つ教えて戴きたいのですが。
アルバイトの生徒の、「有給の取り方」や「バイト代を減額された時」や、「突然の解雇通知」に対する対応を具体的に教えて下さい。よろしくお願い致します。」
「閉店18日前の解雇連絡で、違法だし。でも、生徒は2年以上働いた店で、店長に気兼ねして、強く言えない雰囲気でした。」
高校生でも労基法は適用されますので、労働相談のアドレスを伝えました。110@airoren.gr.jp ケイタイからのメールでもOKです。
愛知県弁護士会から先日の「リーフレット配布のお願い」が来ていますので、学校においてもらえるようにしたいと思います。
定時制ではすぐに役にたつと思います。
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