違反オンパレードのパチンコ屋
今日来た相談です。
●8時間労働か5時間労働ですが、どちらも休憩時間が30分のみです。
>連続で6時間を超える場合には45分以上の休憩を与えなければなりません。
●その時間内にも業務があり、実質20分も休んでない時もあります。
>これはサービス残業で違反になります。
●早番は9:30にタイムカードを押さなければ遅刻ですが、
9:30~10:00までは給料付かないです。
その間ももちろん業務があります。
遅番も同様に出勤してから20~30分は給料つかないです。
>これも残業になります。残業は1日が1分単位で計算し、一ヶ月では30分単位でまるめることができます。
●遅番は21時以降は時給がつきません。
22時半までいるし、業務がたくさんあります。
タイムカードは退社時に押しますが、
21時以降は一切つかないそうです。
>このことを労基署に「申告」すれば「臨検」をします。
全員が同じ時間に改ざんされていれば一目でわかります。
●バイトには一切保険等はないそうです。
>バイトでもパートでも週20時間以上、半年以上の勤務予定があれば雇用保険に入らなければなりません。
週30時間以上の契約で、年間総額130万円以上になれば健保・年金に加入させなければなりません。
●いろいろと罰金制度が多すぎて、
その名目が損害賠償金と言うんですが…
その名目はあっているんでしょうか?
ちなみに遅刻(これはペナルティーで当然ですが…)や
体調不良での欠勤&早退もです。
欠勤は30000万円、早退は時給半額です。
>給料が月給で皆勤手当が付いていれば、その範囲でカットされることはありますが時給や基本給からカットすることはできません。
就業規則で懲戒規定があり、これに該当する場合でも月給の1/10が上限です。
労基法では「損害賠償予定」を禁止しています。
これは賠償すべき損害額を実害のいかんにかかわらず一定の金額として定めておくことです
●休憩も休みもなく、8時間悪環境で歩き
回ってるので、みんな体調を崩しています。
>パートでもバイトでも、週1日の勤務でも、半年以上同じ会社で働けば勤務日数に応じて有休があります。
●
>給料を払わない労働を強制するのは当然違反です。
残業代を払ったとしても、事前に労基署に労使協定(36協定)書を提出していなければ違法です。
などなど、違法なことだらけです。
センターに来ていただくようすすめました。
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