解雇してくれない
「賃金の一部不払いが3カ月続いています。今月は全額不払いです。会社は株式会社B、名古屋市中区錦、電話番号は052-211-****。社長は***子です。従業員は35名です。ほとんどの従業員が未払いです。私は今解雇してもらおうと思っていますが解雇に応じてくれません。退職届を提出しろと言われています。」
解雇と自己都合退職では失業保険の給付日数に大きな違いがあります。やめるつもりなら(頑張って?)解雇されなくては損です。
退職勧奨などやむを得ない事情で辞表を出させられた場合には、ハローワークで事情を説明すれば給付制限は外してもらえますが、会社が「自己都合だ」というと給付日数を会社都合にすることは難しくなります。辞表を出さないことが肝心です。
倒産した場合には6ヶ月までは国による不払い賃金の立て替え払い制度が使えますがクビを切っただけで会社が生き残れば立て替え払いは使えません。
まず労基署に賃金不払いで「申告」することが必要です。
倒産しそうな場合には、「労働債権の先取り」が必要です。この場合は時間とのたたかいになります。
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