労基法以下の契約は無効
せっかく仕事についたのに、あまりにひどいので辞めたいという相談が多くなっています。
雇用契約書を欲しいと言ったら、「ウチではそういうことはしていない」。「辞めたい」と言ったらひどいことを言われた。
試用期間は日給7千円で、みなし残業代も含まれる。他にも不正がたくさんある。「会社の不正を労基署に言ったら契約書に書いてある情報漏洩で損害賠償を請求する」と言われた・・・。
あまりにひどいレベルの相談があります。少しくちごたえや質問をすると、さらに追い込まれていきます。よくわからないので、ますますレベルが下がっていきます。
ぜひ覚えていただきたいのは「労働基準法は最低基準であり」「この基準を下回る契約は当事者が合意したとしても無効であり、この水準までは引き上げられる」ということです。
今年から愛労連の権利手帳が県下の労基署・ハローワークに置かれることになりました。これが「最低基準」ですのでぜひ活用ください。岡崎市役所にもおいてもらえることになっています。
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