倒産時の立て替え払いは半年
3月に賃金不払いで相談があった方から久しぶりにメールがきました。引き続き未払いがあり、会社と交渉したいという内容です。3月の時に、ためらわず労基署に申告するよう勧め、これはやったようですが、すでに不払いが半年になります。
このまま倒産すると申告した未払い賃金までふっとぶ可能性があります。会社は家賃や仕入れ代金などは払っているでしょうが、税金や社会保険料(悪くすると労働者から天引き分も)を払っていないと、国税が先にとっていってしまいます。この時でも、倒産すれば国による「立て替え払い」が受けられますが、これは半年しか遡りません。このままズルズル営業を続けていると半年以上たった分は立て替え払いも受けられなくなります。
賃金不払いは銀行の不渡りと同じです。2度あったら倒産と判断して交渉することが不可欠です。仮に継続する場合であっても労働債権の保全や優先確保の方法などを決めておくことが必要です。早めに相談下さい。
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