賠償額の予定は禁止
「バイトで試用期間が一ヶ月とあり、一ヶ月内で辞めると罰金五千円と誓約書に書いてありました。」という相談です。
労基法第16では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とあります。
この方の契約書には「辞退をする場合、その期間中の経費等として一律5千円を給料から差し引くこととする」と書いてありますから明らかに「賠償額を予定」しています。
労基法第16条は、現実に徴収したときに成立するのではなく、使用者がそのような契約をした時に成立します。
契約書をたてに「罰金だ」と言われたら「この契約書を労基署に持っていけば6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金ですよ」と教えてあげましょう。
ただし、16条はあらかじめ賠償額を決めることを禁じているのであり、現実に多大な損害を与えた場合には、損害賠償を求められることがあります。
| 固定リンク
コメント