お役立ち資料
メール相談でお答えしてきたものも含めてお役に立ちそうなものを集めましたので活用下さい。
○整理解雇4要件(最高裁判決)
労働契約法第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
「合理的な理由」としては、下記の4要件が最高裁で判決として確定しています。
①解雇を回避するため、あらゆる努力がつくされたか。②解雇の人選基準が合理的であり、その適用基準も合理的であるか。③労働者および労働組合と事前に協議を尽くすなど、解雇にいたる手続きに合理性・相当性があること。④どうしても整理解雇しなければならないなどの経営状態にあるか。
○厳しい経営環境の下での「労務管理のポイント」
昨今の経済情勢や経営環境の変化のなかでも「守るべきルール」があります。労働条件の一方的引き下げはできません。厚労省が2012年末に発行しました発効しました。使用者に読ませましょう。下記からダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/130115-1.pdf
○不払い賃金の「申告書」
不払い残業、賃金の不足などあったらこの「申告書」に記入して、職場のある地域の労働基準監督署に提出してください。「hubarai.doc」をダウンロード
○働く者の「権利手帳」(全労連)
「権利手帳」は県内のハローワークにも置いてもらってますし、下記からダウンロードできます。「kenrinote.pdf」をダウンロード
○意外と知らない!?労働のルール」 (愛知県)
下記の一番下に印刷用リンク
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000085432.html
○精神的な問題でお悩みの方へ(厚労省)
厚労省のリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html
| 固定リンク



コメント
不払い賃金の「申告書」を見ましたが、出来が悪いですね。
これでは労働基準監督署では足りない項目が多すぎで、頭弱い人が作ってるから面倒だなっていう印象を持ちますよ。
もう少し、頼りになる人に相談して、労働者のためになる申告書とやらを作ったほうがいいですよ。申告書の作成者がkurematuさんのようですが。
そういうところの努力が足りないですな。
投稿: | 2016年2月24日 (水) 00時17分
ご指摘ありがとうございます。
これはある地方の労働部局が作成したものを一部書きかえただけですので労働者には書きにくい点があると思います。
まさに努力がたりませんね。
投稿: 愛ローレン | 2016年2月24日 (水) 09時52分