「パートには有給休暇がない」に新説登場です。
「パートは時間の自由が確保されている分、有給は与えられていない」
司法書士事務所のパートとして勤務。採用後半年経った頃に、事務所の責任者(代表者ではない)に有給はないのか聞いたところ上記の返事。
法律家でも専門以外の法律は知らない方が少なくありません。弁護士でも司法試験で労働法を選択しない方もいます。

この方の場合一日6時間週4日契約ですので、この半年間に勤務日数の8割以上出勤していれば7日の有休休暇が与えられます。(←)
詳しくは右の「お役立ち資料」から権利手帳をご覧ください。
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