賃金不払いは雇用危機の〝赤信号〟
賃金不払いの相談が多くなっています。厚労省の発表では10年度の不払い残業指導は前年にくらべ13.5%も増えています。(赤旗10/20)
愛労連の労働相談ではこれに加え、月給そのものが払われないとか一部払われないというものが多くいように感じます。
賃金は一ヶ月を超えない期間に、支払日を定めて、全額を払わなければなりません。賃金不払いは労基法違反であると同時に、労働者にとっては雇用危機の〝赤信号〟でもあります。
払われていないのは賃金ばかりとは限りません。給与から天引きされた税金や年金などの社会保険料なども未納となっている場合もあります。倒産した時には労働者が払った分まで銀行が回収してしまった後ということもあります。会社が倒産した場合には国による「立て替え払い制度」がありますが、不払いが半年以上続いていた場合には全ては払われません。
「会社も苦しいから」「他にいくところがないから」とあきらめていては家族の生活を守ることはできません。賃金不払いなど赤信号の気配を見つけたら直ちに全労働者が集まって、会社の再建方向について使用者と話し合うことが重要です。不払い賃金については労基署に申告しておくことでいざという時の労働債権先取り権を確保しておきましょう。(←お役立ち資料から)
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