出向時の労働条件は
「出向先での残業の取り扱いが違う」という相談があります。内容は別としても労働契約の変更になる訳ですから、出向させる際には労働条件も含めて労働者の合意を得る必要があります。
①出向には出向元との労働契約を打ち切って出向先との労働契約のみにする「移籍出向」と出向元との労働契約を残したまま出向先にも指揮命令関係が生まれる「在籍出向」があります。
②移籍出向の場合は労働条件もすべて移籍先の就業規則や労使協定が適用されます。一方、在籍出向の場合は両方との労働契約が発生しますので、労働条件の項目によってどちらの就業規則を適用するか決めておくことが必要です。労働時間など直接日常の指揮命令に関するものは出向先のものが適用されるのが一般的です。
③さらに問題になるのは出向元と出向先の労働条件が違う場合です。これについても「買い取り」など差を補填するルールを決めておく必要があります。
出向にあたっては出向元、出向先、労働者の三者による契約を結ぶことになります。
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