トヨタの操業縮小で
10月から毎週土曜日が休日出勤となったトヨタカレンダーですが、今度はタイの水害で残業の縮小や休業がでているようです。
「私はトヨタ○○(株)に勤める一般社員です。タイの水害の為、上司から有休休暇を半強制的に取らされそうです。」
会社が有休休暇を決めるためには「計画付与」の労使協定が必要です。この場合でも一定日数は自由に取れるようにしなければなりません。この他にもアイシン関係の会社からは「休まされるのに給料がでない」という相談もありました。
トヨタでは下期20日間の土曜出勤のうち10日分を3.11以後休業した分の「振替出勤」とするそうです。このためには「年間変形労働時間」の労使協定が結ばれており、さらにその変更を労基署に届ける必要があります。下請ではこんな手続きまでされているかわかりません。
3月に休業したさいに賃金カット若しくは60%以上の休業手当を払った場合は、ここで完結していますので休日出勤には125%の手当を払う必要があります。
休業しても100%賃金を払った場合、トヨタのように届け出がされていなければ、休日出勤となります。ただし使用者が「過払い」を主張した場合には返還請求される場合もあるそうです。この場合でも休日出勤によって週40時間を越えれば25%分は払わなければなりません。
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