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2011年11月27日 (日)

パートこそ有休をとりましょう

先日の相談です。

「全国250店舗ある、輸入・・店で働いています。

 現在815分から14時までの5時間45分の勤務を週3回しています。パートで勤めてから3年半経ちますが、パートでの有給休暇というものがありません。

 もらえない会社なんだと思っていましたが、調べてみると労働基準法で認められた法律ということを知りました。

 3年半で時給も1円しか上がらない会社なので、期待は出来ませんがパートにも有給休暇というものがあるのなら要求したいと思います。」

 0137 一日が短時間でも、週の日数が1日でも同じ会社に半年勤めれば週の日数に応じて有給休暇が与えられます。ずっと前から決まっていることですが未だに「パートに有休はない」と思っている経営者がいることにあきれます。

 ボーナスや退職金なども含めればパートの人件費は正規労働者の半額以下です。こんなに安く働いているのですからパートこそ有休を取って当然です。

 しかし、有給休暇の権利は労働者が請求して初めて発生するものです。請求が無い限り使用者に義務が発生しません。そこが日本の有休取得率が低い原因でもあります。

 またパート一人で有休を取ると他のパートからあれこれ言われることも気になります。そこで、みんなにパートにも有給休暇があることを知らせましょう。「こんなに安く働いてやってるんだから」という声が出てくれば、店長や課長ではもう止められません。ぜひ権利手帳を活用ください。

○働く者の「権利手帳」(全労連)

「権利手帳」は県内のハローワークにも置いてもらってますし、下記からダウンロードできます。「kenrinote.pdf」をダウンロード 

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