厚労省が職場のパワハラを定義
身体的な攻撃 | 暴行、傷害 |
---|---|
精神的な攻撃 | 脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言 |
人間関係からの切り離し | 隔離、仲間外し、無視 |
過大な要求 | 業務上不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 |
過小な要求 | 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない |
個の侵害 | 私的なことに過度に立ち入る |
厚労省が1月30日、職場でのパワハラを6累計にまとめました。(日経新聞)http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819695E1E2E2E19A8DE1E2E2E3E0E2E3E09180EAE2E2E2
上記のようにかなり具体的な内容です。まだこれに伴う罰則や規則などは決まっていませんが、相談者にとっては「それはパワハラに該当する」と自信を持って言えることはパワハラを防ぐうえで役に立つと思われます。新聞記事を張っておいたり、上記の記事を拡大して職場や机に置くなどの活用ができると思います。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
最近のコメント