契約の更新がされない場合は
毎年3月中に更新契約をしていますが今年は4月に入っても契約更新をしていません。でも、4月も仕事が入っていますが法律違反にならないでしょうか心配です。」
相談のように有期雇用契約を複数回繰り返している場合には「期限の定めのない契約とみなされる」という最高裁判例が定着しています。
雇い止めをするためには通常の労働者と同じく正当な理由と解雇予告などの手続きが必要になります。
契約更新を行わずに新しい契約期間に入ってしまった場合には前期の契約内容が再更新されたものと主張することができます。この場合、新規の契約期間中の解雇は厳しく制限されています。
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