刑事告訴と脅され賃金不払い
最近、「辞めさせてくれない」「辞めたいと言ったら損害賠償を請求された」という相談が増えています。今度は解雇しておきながら逆に告訴すると脅して賃金を不払いにしてきました。
先月、不当解雇をされました。5月に入って電話での即日解雇だったため、労働局の指導の下、会社宛に内容証明で解雇通知書を請求しましたが「そんな事実はなく、無断欠勤が続いたため自主退社の手続きをした」という内容証明が送り返されてきた。
解雇手当さえもらえずにあきらめていたら
5/20の給料日になっても4月分の給料が振り込まれないので問い合わせると今度は「会社の経費(2850円)を横領したので4月分の給料を払わない。刑事、民事で告訴すると言われた。全く心当たりはなく、心労で体調不良になった。
裁判のことを知らない人は「損害賠償」と言われただけで驚いてしまいます。しかし裁判には費用も手間もかかり、一ヶ月分の給料くらいでは弁護士費用にもなりません。2850円の損害賠償のために裁判を起こすような会社はありません。脅して一ヶ月分の賃金を払わないようにしています。
また会社が解雇予告手当を払わない為には労働基準監督署に「解雇予告手当除外申請」を行い、認められなければなりません。問題のある会社は自ら労基署にいくなんてことはありません。
仮に、返すべきお金や実際に損害を与えたとしても、それを理由に給料を差し押さえたり、そこから相殺することはできません。
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