試用期間中の解雇
4月の入社から二ヶ月が過ぎ、「こんなはずではなかった」と思っている方も増えているでしょうか。
いっぽう、労働相談では試用期間が終わって解雇という相談もきています。なかにはこんなひどい会社も!
「5月12日から6月9日まで21日試用期間として働きましたが、期待外れだったと言われ、曖昧に解雇されました。仕事の時間も13時間位でハードな毎日でした。解雇予告手当、もしくは慰謝料を請求するには、どのような手続きが必要でしょうか。」
中日新聞6/14にもあるように「試用期間」と言っても、すでに労働契約は成立しており、2週間たてば通常の解雇と同じように合理的理由が必要ですし、一ヶ月分の「解雇予告手当」も適用されます。「合理的理由」の部分で若干判断の幅が広がる程度です。
またその他の労働法はすべて適用されます。「試用」であっても残業代は払わなければなりません。
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