不利益扱いの禁止(労基法104条)
名古屋市内で組合員が労基署に申告する際に証拠となるコピーを提出。このことが労基署から会社に知られたため「厳重処分」を受けるという事件がありました。しかし労働者が労基法違反を申告したことを理由に不利益な扱いをすることは労基法104条2項で厳しく禁じられています。
監督署は「労働者保護」の立場で
また労基法97条には労働基準監督署を「労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するもの」と定めています。愛労連は監督署に対して「労働者保護」の立場を堅持して奮闘されるよう要請しています。
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