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2015年10月30日 (金)

辞めた会社が傷病手当の手続きをしてくれない

月刊全労連より20151030115343

 新聞病気で会社を辞めた労働者が体調が戻ってきた5月に、傷病手当を請求したい旨を会社へ連絡して、必要書類と返信用封筒を郵送した。しかし、会社からは連絡がなく、8月に入って「引き継ぎもせずに辞めたので、詫び状を書かない限り会社印は押さない」と言われたという相談。

協会けんぽの本部に問い合わせたら

「手続き上の窓口は各支部。対応しない場合は氏名を聞いて連絡してくれ。指導注意をする」とのうえ下記のようになっていることがわかった。

①協会健保は定款で「被保険者の資格、保険料の給付等に関して必要と認めるときは、事業主に対して文書その他の提出を命じ、または事業所に立ち入り関係者への質問と帳簿書類等の検査をする権限と責任がある」(健康保険法施行規則第2条の2項および健康保険法第198条の1)

②事業主は「保険給付を受けようとする者から証明書を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない」(健康保険法施行規則第33)ということが明らかになった。

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