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2015年12月27日 (日)

悪徳社労士を告発

946434_936037169807473_234991534168「社員をうつ病に羅漢させる方法」などをブログに載せた愛知県の社労士が新聞やテレビで取り上げられ社会問題になっています。「不正な指導をする社会保険労務士を追及する会10660286_1176564585704153_491069966



愛労連にもメールや情報が届き、先日25日に過労死家族の会の内野さんらと愛知労働局、愛知県社労士会に要請に行きました。

「筆が滑ったではない」

K氏はマスコミの取材に「筆が滑った」などと応えていますが、12月2日の投稿には「解雇ビジネスのすすめ」「金になる」「私は14年間この仕事を続けています」と確信犯であることを労働局に伝えました。内野さんは「労働者をうつ病にさせることは傷害だ」と訴え、労働局も「合法的パワハラという言葉が全く間違い」と問題を重大に受け止め調査に入っていることを明らかにしました。

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「K氏ひとりの問題ではない」

社労士会にはこのようなコンサルタントを金儲けの「業」として行うことは社労士全体の信用失墜となることを訴え、当事者の処分にとどまらず、社労士会としての取り組みを求めました。対応した専務理事も重大な問題として会としての対応を検討していると応えました。すでに監査の委員会を開催しており、午後には臨時理事会が開催されました。
厚労省に懲戒請求が出され、全国社労士会の会長声明も発表されています。愛知会としても処分を決めたものと思われます。

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コメント

>自身のブログに「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」などと掲載し、業務停止3カ月の懲戒処分を受けた愛知県の社会保険労務士の問題で、この社会保険労務士の男性が国に懲戒処分の取り消しを求める訴訟を3日までに起こしていたことがわかった。

 業務停止3カ月は、いままでの処分と比較して重すぎでしょうね。行政側も泣き寝入りして3ヵ月を受け入れると思っていたでしょうから、訴訟されて困っているでしょうね。
 悪い奴にも悪いなりの適正な処分が必要でしょう。

投稿: | 2016年3月 3日 (木) 23時40分

「悪い奴にも悪いなりの適正な処分」で処分が重すぎとお考えのようですが、愛知の社労士会はそうとう深刻に受け止めていました。
厚労省には木全氏のブログ全文を渡しました。
https://archive.is/FWWcS

厚労省もブラック企業対策に本腰を入れはじめた矢先でしたので、迅速な処分をされたのだと思います。ニュースZEROで厚労省は「処分は適正と考えている」と応えていました。
木全氏は本人訴訟を起こしたようですが、果たしてどこまで相手にしてもらえるでしょうか

投稿: 愛ローレン | 2016年3月 4日 (金) 11時16分

>木全氏は本人訴訟を起こしたようですが、果たしてどこまで相手にしてもらえるでしょうか
 裁判ですから、厚生労働省は相手をしなければ敗訴するだけですよ。裁判は犯罪者であっても国民の権利ですから、裁判所は適正に相手をしますよ。
 それよりも愛労連は愛知労働局にあまり相手にしてもらえませんよね。毎年、最低賃金の審議会の委員にも入れてもらえないし。愛労連の方が役所にきちんと相手にされるように行動することを考えるほうが先だと思いますよ。

投稿: | 2016年3月 4日 (金) 22時55分

パワハラを受けてうつ病から自殺された遺族の精神的ショックを考えれば、当然の処分だと思います。
裁判で木全氏がどんな主張をするのか、聞いてみたい。

投稿: | 2016年3月 5日 (土) 10時27分

私が訴訟の代理人弁護士であれば、「殺す気は無かった」という本人の弁解にならない弁解を書きつつ、実際は量定不当(刑が重すぎる)という点に力を入れると思います。しかし、これは刑事訴訟で言うなら「情状弁護」の範疇に入りますが、反省していない人について刑を軽くすることを求めるのは、弁護士としては本当にキツイ作業です。

投稿: | 2016年3月 5日 (土) 14時05分

>当然の処分だと思います。
 処分は当然でも業務停止3カ月が適当かどうかの判断材料はお持ちでないんでしょ。客観的に今までの処分状況からすると重い処分がされていますよ。処分した側が、予想外の対応されてて慌ててるんですから。

>弁護士としては本当にキツイ作業です。
 引き受ける弁護士がいたら、労働者以上に自由意思で契約しているので、自己責任でしょう。お金に見合うキツさだったというだけででしょ。嫌なら依頼を受けない自由があるわけですから。第三者がなんにも気にする必要はありませんよ。

投稿: | 2016年3月 5日 (土) 21時38分

>処分した側が、予想外の対応されてて慌ててるんですから。
役所をなめたらイカンぜよ。これだけの処分を下すには、担当課だけではなく、少なくとも局長のクリアはとっています。場合によっては次官あるいは大臣までのクリアもとっているかもしれません。当然、「訴訟」されても「勝てる」という理論武装はしています。
首を洗って待っていてください。木全さん。

投稿: | 2016年3月 6日 (日) 21時15分

>当然、「訴訟」されても「勝てる」という理論武装はしています。
 バカですねぇ。国側が訴訟でどれだけ負けているかご存知ですか。最近では年次有給休暇の解釈でも役所の解釈が否定されましたし、労災の認定ではいくつも負けていることは愛労連ならご存知のはずです。
 それに、業務停止3か月が事実上は骨抜きになっているのはご存知ですか?詳しくは書きませんが、訴訟は業務への影響というのは建前で、役所に勝てるので挑発的にしただけですよ。それと、社会保険労務士会の処分はそもそも業務には影響がないものということもご存知ですか?
 なので、事実上は軽い処分なのです。しかし、役所になめられたくないし、勝てそうだから挑発してやったというだけの裁判ですよ。
 それから、社会保険労務士の処分は、大臣が決裁していることは当たり前ですよ。それがどうなのかわからない程度の人に、この状況を正確に理解するのは無理でしょう。

投稿: | 2016年3月 7日 (月) 22時45分

悪徳社労士が居ます。染森社労士と言う人であまりにもひどいので東京社労士会、厚労省に懲戒処分を請求したのですが、被害者に謝罪また賠償金とうを払うとなると思っていたところ「気をつけましょう」と注意のみ。また東京社労士会は当事者である染森社労士に懲戒処分の書類を渡してはいけないのにも関わらず渡すというミスをし、「申し訳ありません」の言葉だけでおわり。どうしたらこの方のように出来るのでしょうか?

投稿: 中島 | 2019年8月29日 (木) 01時23分

某社労士は大きな宣伝になったといってました。7000万のアクセスがあったとか聞いています

投稿: 見田 | 2020年6月18日 (木) 10時46分

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