会社の理不尽な要求を跳ね返す
勤め先の上司から、会社の進める自動車保険への切り替えを迫られた女性からの相談。
会社にはいって半年以上たった今頃「変えなければ、交通費を支給しない」と言われました。でも、彼女は家族割を利用しているので、切り替えると負担が大きくなります。
求人には交通費支給と書いてあり、とくに条件は書いてありませんでした。
雇用契約書には「別に定める」と書いてありました。
女性は会社に、就業規則や交通費の規定を見せるよう求めました。
上司はそんなことを言われたことがなかったようで、本社に問い合わせ。結局この店だけは「保留」ということになったようです。
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コメント
交通費の支給は法律上の義務ではないから、次の求人から特定の自動車保険の加入者だけ支給ってするだけの話しじゃないんですか?将来の労働者の権利は何も守れれないことになる。
そういうことになって、労働者の権利が守られたことになるんですか?
そういう間抜けな対応してるから愛労連はバカにされてるんじゃないんですか?
投稿: とおりすがり3 | 2017年6月 4日 (日) 10時34分
労働相談の穴
年休は誰でも理由を言わずに請求できるが・・・
労働基準法では、年休は労働者の請求した時季に与えなければならないと定めていて、使用者が対抗できるのは時季変更権の行使に限られる。1~2日くらいの年休の請求に対し、時季変更権を行使できる余地はほとんどないと考えられるが、もっとも、時季変更権を使用者が行使した場合、その可否を判断するのは民事的な問題であるため、労働基準監督署では時季変更権を判断する権限はなく、一度なされた時季変更権を労働者が否定するには、都道府県労働局によるあっせん等の申し立てや、終局的には裁判所での判断が必要になる。このため、事実上、理由の適否に関わらず、使用者が時季変更権を行使してしまえば、年次有給休暇の取得を強制させるのは困難になる。
また、年休の取得の理由も、申し出る必要はないが、請求にあたって労働者に請求の理由を使用者が求めることを禁止する法律はない。ただし、請求の理由をもとに時季変更権を行使することはできず、時季変更権を行使しない側の理由にすることができるだけである。このため、理由を言わない方が労働者にとって得なのか損なのかは、その理由によってその都度、考えた方が良い。
投稿: 労働相談の穴 | 2017年8月19日 (土) 01時22分