始業前の体操は残業時間?
<メールアドレスは正確に>
愛労連の労働相談110にはEmail:110@airoren.gr.jpと全労連の労働相談メールフォームで愛知県と記入したものが届きます。
その際にメールアドレスの間違いが原因と思われますが、返信しても届かないものが時々あります。あわてて記入される方もいるのではと思いますが、よく確認ください。
本日きた相談です。
タイムカードが一日30分単位で例えば17:16、17:24となった場合でもその日の勤務時間は17:00まで働いたことになります。まだ5分とかなら分かるのですが30分単位なのでなんだか腑に落ちず、でも誰も気にしていないようですし言う勇気もありません。
月に12日ほど働いて、毎日24分とかではないので気にしてはいけないのでしょうか。
最低毎朝35分前には出勤して掃除やラジオ体操をしなければならないそうですが、その間給料は発生していません。出勤前だと残業にはならないのでしょうか?
これにぴったりの話が20日のNHK朝イチで紹介されていました。「まさか!給料が正しく払われていない?!」
①毎日の残業時間は1分単位で記録します。30分未満を「丸め」ることができるのは一ヶ月の合計だけです。
①毎日の残業時間は1分単位で記録します。30分未満を「丸め」ることができるのは一ヶ月の合計だけです。
②「始業前のラジオ体操や朝礼は、強制参加ならば労働時間です。」
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コメント
>まだ5分とかなら分かるのですが
愛労連は5分の法律違反を認める労働組合なんでしょうか!
法律で分単位で行うべきと解釈されているのに「5分とかなら分かる」というなんて、なんて反社会的な組合なんでしょうか!
法律を下回っても良いという考えの愛労連という組合が信用できなくなりました。
投稿: 通行人 | 2017年9月29日 (金) 00時13分