2017年9月27日 (水)

始業前の体操は残業時間?

<メールアドレスは正確に>
愛労連の労働相談110にはEmail:110@airoren.gr.jpと全労連の労働相談メールフォームで愛知県と記入したものが届きます。
その際にメールアドレスの間違いが原因と思われますが、返信しても届かないものが時々あります。あわてて記入される方もいるのではと思いますが、よく確認ください。

本日きた相談です。Nhk170920
タイムカードが一日30分単位で例えば17:16、17:24となった場合でもその日の勤務時間は17:00まで働いたことになります。まだ5分とかなら分かるのですが30分単位なのでなんだか腑に落ちず、でも誰も気にしていないようですし言う勇気もありません。
月に12日ほど働いて、毎日24分とかではないので気にしてはいけないのでしょうか。
最低毎朝35分前には出勤して掃除やラジオ体操をしなければならないそうですが、その間給料は発生していません。出勤前だと残業にはならないのでしょうか?
これにぴったりの話が20日のNHK朝イチで紹介されていました。「まさか!給料が正しく払われていない?!」
①毎日の残業時間は1分単位で記録します。30分未満を「丸め」ることができるのは一ヶ月の合計だけです。
②「始業前のラジオ体操や朝礼は、強制参加ならば労働時間です。」

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2017年3月 8日 (水)

労働相談ホットライン

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国会で残業時間の上限を規制する法律をめぐる議論が行われています。
全労連は昨日、長時間過重労働の全国一斉労働相談を行いました。
普段は二人のボランティア相談員で9時半~16時半ですが、この日は3人で18時半までおこないました。

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2016年4月13日 (水)

職場に家庭に一冊権利手帳を

Img_1171新年度が始まり新入社員を向ける職場がたくさんあります。この機会に職場の働くルールを確認しましょう。愛労連はこの春「権利手帳」を三万部配布します。4月1日には伏見駅でフレッシャーズ宣伝を行い千部を受け取ってもらいました。その日には大学の先生から「100部欲しい」と連絡もありました。

労働基準法は最低限の基準
今日も労働相談が来ていますが「うちには有給休暇はない」という会社も珍しくありません。しかし、労基法は労働者を一人でも雇えば守らなければなりません。
主要な労働条件は書面で
労働者を雇うときには賃金や休日・労働時間、退職に関することなど主要な労働条件を書面で渡さなければなりません。これはパートでも派遣でも必要です。
就業規則は誰でも見られるように
給与の規則やその他の細かな規定は就業規則にまとめて、労基署に届けなければなりません。パートも含めて10人以上雇っている場合には必ず必要です。
労働基準監督署は「労働者の保護」のため
それでも会社が労基法を守ってくれない場合には、会社のある地域を所管する労働基準監督署に「申告」します。
労基署は「労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌する」(労基法97条)ところです。なかには使用者と労働者の間で「中立」と勘違いされている方もいますが、そうではありません。労働者を保護し、事業者を監督するのが労基署です。

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2016年3月15日 (火)

ブラックコンサルに「不適切」通達

悪徳社労士と同じように、ローパフォーマーなどと言って社員の追い出しを指南していた悪徳コンサルタントについて厚労省が「不適切」との通達を出した。朝日3/15には通信教育大手のベネッセコーポレーションの名前が出ている。
他の大手派遣会社が追い出しを指南する一方で就職紹介で国の補助金を受け取っていたが、これこそ税金の無駄遣い。、

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2016年3月 2日 (水)

権利手帳をお守りに



1人で労働組合に入っている方です。
会社を辞めるため残った有休休暇を取りたいと言ったら半分くらいしか認めてくれなかったそうです。
最後くらい全部消化したいと言ったら「全員が有休を取ったら会社が潰れる」と言われたそうです。
その後、上司と人事部長が面接することに。
本人は「有休のお守りを持って面接を受けた」そうです。会社は休みを認めました。
そのお守りと言うのがこの権利手帳だったそうです。
労働組合のない職場では、権利手帳が労働者のお守りになるそうです。
ぜひお使いください

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2014年10月30日 (木)

ブラックバイトシンポ 愛知県弁護士会

141122愛知県弁護士会からブラックバイトのシンポジウムご案内がありました。

「さらに加速する若者の貧困
~奨学金被害・ブラックバイト・若年自殺をなくそう~」

11月22日(土)13:30~
愛知県弁護士会館5Fホール
講演 大内裕和(中京大教授)
    川村遼平(POSSE事務局長)
パネルディスカッション

参加費無料
問い合わせ先:愛知県弁護士会第2課人権・法制係(TEL052-203-4410)

緊急出版「ブラック企業と奨学金問題」
(発行:ゆいぽおと 発売:KTC中央出版 定価:1200円+税)
川村遼平・大内裕和・木村達也
2014年6月29日に名古屋市内で開催された同名のシンポジウムをまとめたものです。
Photo

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2014年10月 2日 (木)

過労死を増やす「新しい労働時間制度」

安倍政権は働いた時間ではなく成果に応じて報酬を決める新たな「労働時間制度」を導入するとしていますが、ここには「労働時間の短縮」という言葉はありません。今日も家族の長時間労働を心配する相談がありました。

「現在、主人は朝7:00に家を出て、午前0:00~2:00ぐらいに帰宅。休日も出勤するときもあり。月末は労働時間の調整のため、早く家に帰り仕事をしている」

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 9月30日、名古屋地裁岡崎支部は安城市の建設関連会社で働いていた男性の過労死を認め会社に損害賠償を命ずる判決を下しました。この裁判を支援する愛知健康センターや過労死家族の会が先日も愛労連にきて、「過労死防止対策推進法」の具体化に協力を要請されました。

安倍首相は国会で「希望しない人には適用しない」と答弁しましたが、希望して過労死した労働者はいません。「新しい労働時間制度」は過労死防止に逆行するものです。

 

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