2018年1月16日 (火)

マンガで学ぶ労働条件

20180116_1525 奨学金問題が大きな社会問題となるなか大学生はもちろん、高校生のなかにもアルバイトがたいへん多くなっています。そこで問題になっているのが「ブラックバイト」
労働相談ではご両親からの相談もおおくなっています。
各大学でもブラックバイトの冊子が配られたり、ブラックバイト弁護団のみなさんが講義に呼ばれています。愛労連にも依頼がきています。
しっかり学ぼう!働く時の基礎知識
厚労省が若者向けに働くルールを学ぶサイトをつくっています。「マンガで学ぶ労働条件」は高校生や大学生にも読みやすくなっています。

RJパトロール
こんなクイズ形式のものもあります。
こちらでスマホからダウンロードできます。
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2017年11月30日 (木)

派遣寮を出なければ

08年から09年の「派遣切り」では解雇と同時に寮を追い出されるという相談が殺到しました。当時は「日雇い派遣」が多く、「今日で解雇、すぐに追い出し」という事件も相次ぎました。
その後日雇い派遣は禁止されましたが、「日々紹介」は続いており、愛知県内の派遣労働者も11万人と多い状況が続いています。
2_2 氷河期世代の困難
1998年の第一期氷河期世代以降若者の二人に一人が非正規雇用で、働いても貧困な賃金のうえ、2003年の製造業派遣の解禁で使い捨ての派遣労働が大量に使われるようになりました。リーマンショックではこの派遣労働者が大量に派遣切りされました。

今もこの氷河期世代がまともな仕事につけなかったり、パワハラで精神疾患になる若者が続いています。名古屋市の生活困窮者相談では当時30代の氷河期世代である40代が最も多くなっています。
「生活困窮者自立支援制度」
今日も派遣社員から「派遣先を退職後、派遣元の寮を退去する時はやはり、一週間以内なのですか?」という相談がありました。
最近は退職即日退去という派遣会社は少ないようですが、借家契約と違って一定期間で寮の退去は迫られます。離職して 住居を失う場合には2015年から始まった「生活困窮者自立支援制度」も紹介させてもらっています。各市町村にも窓口があります。
名古屋市では
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000061562.html
Sien

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2017年10月17日 (火)

みんなで応援しましょう

Chu171017_2 全国で不正が問題となっている「就労継続支援A型事業所」問題。そのひとつ名古屋市北区に本社のある株式会社「自立支援機構」で8月に北区と清須市の事業所で約60人が解雇されました。
突然の解雇でどうしたらいいか、不払い賃金はどうなるか、雇用保険手続がよくわからないなどの相談が福保労に寄せられました。この他にも困っている方がいるのではと、福保労ときょうされんが協力して相談会を開催することにしました。
10月23日(月)10時半~
福保労東海地本会議室(労働会館東館4F)
労働局・ハローワークも全力支援
事業所を管轄する名古屋中職安では、大きな事件だけに全力で支援を行っています。「対象者には全員雇用保険資格喪失届を発行したはずです」と就職のあっせんにも努力頂いています。
福保労は会社の弁護士が作ったと思われる給与明細のおかしな所などをまとめて労基署に不払い賃金を申告。労基署も逃げた社長を呼び出し調査を行いました。

計画倒産の疑い
愛知県は全国的に最も多い県のひとつで100カ所以上が作られています。ハローワークにはA型事業所からの求人がとても多かったそうです。集めるだけ集めて、補助金を受け取り、翌月7月25日の賃金支払日まで働かせて社長がトンズラ。7月に補助金が出ても給料を払わずに事業所を閉鎖したままで1ヶ月後の解雇を通告。その間にもまた補助金を受け取っています。
あまりに段取りが良すぎます。補助金サギにならないように行政による徹底調査を求めています。

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2017年9月27日 (水)

始業前の体操は残業時間?

<メールアドレスは正確に>
愛労連の労働相談110にはEmail:110@airoren.gr.jpと全労連の労働相談メールフォームで愛知県と記入したものが届きます。
その際にメールアドレスの間違いが原因と思われますが、返信しても届かないものが時々あります。あわてて記入される方もいるのではと思いますが、よく確認ください。

本日きた相談です。Nhk170920
タイムカードが一日30分単位で例えば17:16、17:24となった場合でもその日の勤務時間は17:00まで働いたことになります。まだ5分とかなら分かるのですが30分単位なのでなんだか腑に落ちず、でも誰も気にしていないようですし言う勇気もありません。
月に12日ほど働いて、毎日24分とかではないので気にしてはいけないのでしょうか。
最低毎朝35分前には出勤して掃除やラジオ体操をしなければならないそうですが、その間給料は発生していません。出勤前だと残業にはならないのでしょうか?
これにぴったりの話が20日のNHK朝イチで紹介されていました。「まさか!給料が正しく払われていない?!」
①毎日の残業時間は1分単位で記録します。30分未満を「丸め」ることができるのは一ヶ月の合計だけです。
②「始業前のラジオ体操や朝礼は、強制参加ならば労働時間です。」

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2017年6月 2日 (金)

会社の理不尽な要求を跳ね返す

勤め先の上司から、会社の進める自動車保険への切り替えを迫られた女性からの相談。
会社にはいって半年以上たった今頃「変えなければ、交通費を支給しない」と言われました。でも、彼女は家族割を利用しているので、切り替えると負担が大きくなります。

求人には交通費支給と書いてあり、とくに条件は書いてありませんでした。
雇用契約書には「別に定める」と書いてありました。
女性は会社に、就業規則や交通費の規定を見せるよう求めました。
上司はそんなことを言われたことがなかったようで、本社に問い合わせ。結局この店だけは「保留」ということになったようです。
アドバイスだけで、会社と交渉した勇気ある行動に会社も無理強いできませんでした
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2017年3月 8日 (水)

労働相談ホットライン

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国会で残業時間の上限を規制する法律をめぐる議論が行われています。
全労連は昨日、長時間過重労働の全国一斉労働相談を行いました。
普段は二人のボランティア相談員で9時半~16時半ですが、この日は3人で18時半までおこないました。

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2016年10月13日 (木)

第一交通をまともな会社にする会

<全国から支援をお願いします>Daiiti
「第一交通産業」をまともな会社にする会
何度も労基署から指導をうけ、この春には一時ハローワークの募集を停止されたブラックなタクシー企業
名古屋では老舗の鯱タクシーを乗っ取りました

有給休暇を取りたい
労基法を守ってください
労働組合にさまざまな嫌がらせ。

会社の駐車場に停めてあった労組役員の車の前輪ねじが緩められ事故に
別の役員は8カ所もパンクさせられることも
正当な要求交渉にも難癖をつけ、逆にスラップ訴訟も起こしてくる。

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2016年8月24日 (水)

辞めたい相談

このところ「辞めたい」という相談がたくさんかかってきます。
そんななかコンビニで働く留学生から「シフトがしょっちゅう変わって、その時にならないとわからないので生活できない」「辞めるといったら就業規則で一ヶ月前でないと辞められない。勝手にやめたら給料払わないと言われた」という相談。

シフト表をみると十数人のバイトで24時間を回している。一人を除いてすべて外国人。しかも中国、ベトナムにイスラム系の名前もある。
これを調整しながら作っている店長もそうとうたいへんそうだ。

店長自身がブラックな働き方をせせられていることも少なくない

話をきくと、契約書は交わしてないので、いつでも辞められる。
期間の定めがなければ2週間前に通告すれば問題ない。
契約期間があっても重大な労働法違反があれば、いつでも契約解除できる。
また、辞めるというと「損害賠償を請求する」とい相談もあります。その場合にも本人の過失割合を超える請求はできません。
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2016年4月13日 (水)

職場に家庭に一冊権利手帳を

Img_1171新年度が始まり新入社員を向ける職場がたくさんあります。この機会に職場の働くルールを確認しましょう。愛労連はこの春「権利手帳」を三万部配布します。4月1日には伏見駅でフレッシャーズ宣伝を行い千部を受け取ってもらいました。その日には大学の先生から「100部欲しい」と連絡もありました。

労働基準法は最低限の基準
今日も労働相談が来ていますが「うちには有給休暇はない」という会社も珍しくありません。しかし、労基法は労働者を一人でも雇えば守らなければなりません。
主要な労働条件は書面で
労働者を雇うときには賃金や休日・労働時間、退職に関することなど主要な労働条件を書面で渡さなければなりません。これはパートでも派遣でも必要です。
就業規則は誰でも見られるように
給与の規則やその他の細かな規定は就業規則にまとめて、労基署に届けなければなりません。パートも含めて10人以上雇っている場合には必ず必要です。
労働基準監督署は「労働者の保護」のため
それでも会社が労基法を守ってくれない場合には、会社のある地域を所管する労働基準監督署に「申告」します。
労基署は「労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌する」(労基法97条)ところです。なかには使用者と労働者の間で「中立」と勘違いされている方もいますが、そうではありません。労働者を保護し、事業者を監督するのが労基署です。

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2016年3月 2日 (水)

権利手帳をお守りに



1人で労働組合に入っている方です。
会社を辞めるため残った有休休暇を取りたいと言ったら半分くらいしか認めてくれなかったそうです。
最後くらい全部消化したいと言ったら「全員が有休を取ったら会社が潰れる」と言われたそうです。
その後、上司と人事部長が面接することに。
本人は「有休のお守りを持って面接を受けた」そうです。会社は休みを認めました。
そのお守りと言うのがこの権利手帳だったそうです。
労働組合のない職場では、権利手帳が労働者のお守りになるそうです。
ぜひお使いください

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