2017年12月14日 (木)

メールアドレスの確認を

メール労働相談をされる皆様へ
たくさんの相談をいただいております。
ありがとうございます。
こちらでは
愛労連HPの労働相談フォームからと
全労連HPの労働相談フォームからの相談のうち、愛知県内からのもの
直接110@airoren.gr.jpにメールいただいたものに回答させていただいています。

毎日は対応できないため、とくに連休中などは回答が遅くなり申し訳ありません。
いちおう、すべて目を通すことにしています。
ところが、返信メールがエラーで返ってくることが少なくありません。
送信前にメールアドレスを再確認ください。
また、ケイタイ電話などでEmailの返信を受信できない設定になっていないかも確認いただくようお願いします。

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2017年11月27日 (月)

第一交通鯱タクシーの不当労働行為を告発

第一交通の不当労働行為を愛知県労働委委員会で審査しています。先日は北九州から名古屋に労務担当として派遣された栗原課長を証人尋問しました。
栗原課長、所長、他社からの4人が労組委員長を取り囲んで「おいサルこう」などと呼んで出庫を妨害しました。

栗原課長は北九州の本社にもどっています。愛知からの要請には会おうとせず、福岡県労連の宣伝では会社の車が前後にぴったりとつけ、栗原課長は遠くから電話で指示をしていました。

| | コメント (1) | トラックバック (0)

2017年10月17日 (火)

みんなで応援しましょう

Chu171017_2 全国で不正が問題となっている「就労継続支援A型事業所」問題。そのひとつ名古屋市北区に本社のある株式会社「自立支援機構」で8月に北区と清須市の事業所で約60人が解雇されました。
突然の解雇でどうしたらいいか、不払い賃金はどうなるか、雇用保険手続がよくわからないなどの相談が福保労に寄せられました。この他にも困っている方がいるのではと、福保労ときょうされんが協力して相談会を開催することにしました。
10月23日(月)10時半~
福保労東海地本会議室(労働会館東館4F)
労働局・ハローワークも全力支援
事業所を管轄する名古屋中職安では、大きな事件だけに全力で支援を行っています。「対象者には全員雇用保険資格喪失届を発行したはずです」と就職のあっせんにも努力頂いています。
福保労は会社の弁護士が作ったと思われる給与明細のおかしな所などをまとめて労基署に不払い賃金を申告。労基署も逃げた社長を呼び出し調査を行いました。

計画倒産の疑い
愛知県は全国的に最も多い県のひとつで100カ所以上が作られています。ハローワークにはA型事業所からの求人がとても多かったそうです。集めるだけ集めて、補助金を受け取り、翌月7月25日の賃金支払日まで働かせて社長がトンズラ。7月に補助金が出ても給料を払わずに事業所を閉鎖したままで1ヶ月後の解雇を通告。その間にもまた補助金を受け取っています。
あまりに段取りが良すぎます。補助金サギにならないように行政による徹底調査を求めています。

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2017年9月27日 (水)

始業前の体操は残業時間?

<メールアドレスは正確に>
愛労連の労働相談110にはEmail:110@airoren.gr.jpと全労連の労働相談メールフォームで愛知県と記入したものが届きます。
その際にメールアドレスの間違いが原因と思われますが、返信しても届かないものが時々あります。あわてて記入される方もいるのではと思いますが、よく確認ください。

本日きた相談です。Nhk170920
タイムカードが一日30分単位で例えば17:16、17:24となった場合でもその日の勤務時間は17:00まで働いたことになります。まだ5分とかなら分かるのですが30分単位なのでなんだか腑に落ちず、でも誰も気にしていないようですし言う勇気もありません。
月に12日ほど働いて、毎日24分とかではないので気にしてはいけないのでしょうか。
最低毎朝35分前には出勤して掃除やラジオ体操をしなければならないそうですが、その間給料は発生していません。出勤前だと残業にはならないのでしょうか?
これにぴったりの話が20日のNHK朝イチで紹介されていました。「まさか!給料が正しく払われていない?!」
①毎日の残業時間は1分単位で記録します。30分未満を「丸め」ることができるのは一ヶ月の合計だけです。
②「始業前のラジオ体操や朝礼は、強制参加ならば労働時間です。」

| | コメント (1) | トラックバック (0)

2016年10月13日 (木)

第一交通をまともな会社にする会

<全国から支援をお願いします>Daiiti
「第一交通産業」をまともな会社にする会
何度も労基署から指導をうけ、この春には一時ハローワークの募集を停止されたブラックなタクシー企業
名古屋では老舗の鯱タクシーを乗っ取りました

有給休暇を取りたい
労基法を守ってください
労働組合にさまざまな嫌がらせ。

会社の駐車場に停めてあった労組役員の車の前輪ねじが緩められ事故に
別の役員は8カ所もパンクさせられることも
正当な要求交渉にも難癖をつけ、逆にスラップ訴訟も起こしてくる。

| | コメント (6) | トラックバック (0)

2016年4月13日 (水)

職場に家庭に一冊権利手帳を

Img_1171新年度が始まり新入社員を向ける職場がたくさんあります。この機会に職場の働くルールを確認しましょう。愛労連はこの春「権利手帳」を三万部配布します。4月1日には伏見駅でフレッシャーズ宣伝を行い千部を受け取ってもらいました。その日には大学の先生から「100部欲しい」と連絡もありました。

労働基準法は最低限の基準
今日も労働相談が来ていますが「うちには有給休暇はない」という会社も珍しくありません。しかし、労基法は労働者を一人でも雇えば守らなければなりません。
主要な労働条件は書面で
労働者を雇うときには賃金や休日・労働時間、退職に関することなど主要な労働条件を書面で渡さなければなりません。これはパートでも派遣でも必要です。
就業規則は誰でも見られるように
給与の規則やその他の細かな規定は就業規則にまとめて、労基署に届けなければなりません。パートも含めて10人以上雇っている場合には必ず必要です。
労働基準監督署は「労働者の保護」のため
それでも会社が労基法を守ってくれない場合には、会社のある地域を所管する労働基準監督署に「申告」します。
労基署は「労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌する」(労基法97条)ところです。なかには使用者と労働者の間で「中立」と勘違いされている方もいますが、そうではありません。労働者を保護し、事業者を監督するのが労基署です。

| | コメント (9) | トラックバック (0)

2015年9月 1日 (火)

愛知県がリーフレット

愛知県のリーフレットが新しくなりました。Aichi1
デザインも若者向けになっています。
「近年、正規雇用以外にも非正規雇用(パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働など)として働く方が増え、働き方が多様化する中で、様々な労使間でのトラブルも増加しています。労働者はどのような働き方においても労働関係法令で守られています。
 しかし、安心して働くためには、この法令を知っておくことが大切です。
 県では、働く上で最低限知っておくべき労働関係法令等をわかりやすく紹介するとともに、労働問題に関する相談窓口等を掲載したリーフレットを作成しました。
 これから働き始める方、働き始めて間もない方、さらには、働く中で疑問をお持ちの方は、是非、参考にしてください。」

 県関係の窓口に置かれているそうですが下記からもダウンロードできます。※作成物は、下記URLからPDFファイルをダウンロードできます。

 閲覧用  URL:http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/hataraku-rules-eturanyou.pdf

 (作成物は、A3両面印刷を四つ折りにした、A5サイズです。)

 印刷用  URL:http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/A3-hataraku-rules-2015-saitinshusei.pdf

 (印刷する際は、A3の両面印刷(長辺とじ)で印刷し、四つ折り(A5サイズ)にしていただくと、作成物の原寸大となります。)

Aichi2

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2014年2月28日 (金)

中日新聞に労働相談センター紹介「早めに第三者の助けを」

Chu140228

年度末が近づくなかで解雇・雇い止めの相談が増えています。今日も契約期間中の急な解雇の電話が入っています。わからないことがあったら一人で悩まず、早めに相談しましょう。今日の中日新聞に労働相談センターが紹介されました。

フリーダイヤル 0120-378-060
愛知県以外はお近くの県の全労連労働相談センターにつながります。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2014年2月21日 (金)

ブラックな職場で働く当事者の声

Chu140221超長時間労働、ノルマ強化、不払い残業・・・これにパワハラが入ったら毎日の労働相談そのままだ。(中日2/21)
昨日の春闘学習会でも子どもの働き方、非正規でいつまでも自立も結婚もできないという発言が続いた。非正規の賃金を上げるためにどうしたらいいかという質問も。
私たち親世代とは全く違う時代について、理解をひろげ労働運動にしていくことが求められる。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2013年12月20日 (金)

ご存じですか こんな法律

Chu1312202
年末になって賃金不払いや、解雇、契約打ち切りの相談が多くなっています。労働基準法、労働契約法違反の相談も少なくありません。なかには会社の労務も社労士も法律を知らなかったり、違法とわかっていて行う「ブラック」な企業もあります。

おかしいな?と思ったら遠慮無く相談ください。

(←中日12/20「働く」

全文は「chu1312201.jpg」をダウンロード

| | コメント (0) | トラックバック (0)