ご存じですか こんな法律
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SONY美濃加茂サイトの閉鎖で1800人の派遣・請負労働者が解雇されますが、その半分はブラジル人を中心とする外国人です。
岐阜労連、愛労連、反貧困ネットワーク岐阜などが中心となり17日に「なんでも相談会」を準備しています。
この相談会ははじめて岐阜県・美濃加茂市・可児市・国際交流センターから後援を得ることができ、マスコミでも案内をしてくれることになりました。
ポルトガル語、タガログ語での案内も配布します。
どの程度の参加があるかはわかりませんが、すでに100名近くのブラジル人が労働組合に加入していますので相当の参加があると思われます。そのためポルトガル語、タガログ語のボランティア通訳を募集しています。協力いただけそうな方がいましたら、ぜひ協力をお願いします。
愛知からの旅費は愛労連で負担させていただきます。
美濃加茂なんでも相談会
日時 2月17日(日)・午前10時から15時まで受付
場所 美濃加茂市生涯学習センター
(JR美濃太田駅徒歩10分)
〈総合受付〉 2階 202会議室(定員42人)
〈相談室〉 4階 401技術学習室(定員27人)・402研修室(定員60
人)・403技術学習室(定員20人)・404研修室(定員54人)
主催 美濃加茂なんでも相談会実行委員会
(呼びかけ団体 みのかも法律事務所、岐阜県労働組合総連合、愛知県労働組合総連
合)
後援:岐阜県、美濃加茂市、可児市、岐阜県国際交流センター
協力:反貧困ネットワークぎふ、反貧困ネットワークあいち
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「トヨタ、営業利益3・2倍」などトヨタの大もうけが各紙で報道されるなか 毎日では「下請け企業危機に直面」と下請け企業へのしわ寄せを報じている。http://mainichi.jp/select/biz/news/20110512ddm008020186000c.html
2次下請けのE社では「トヨタ子会社からくる発注量が不規則になった。しかも注文がくるのは前日の夕方」だという。これでは人員配置も間に合わないという。トヨタのジャストインタイムは下請けに負担を押しつける。これがトヨタの利益の源泉になっている。
しわ寄せは労働者に
このしわ寄せは下請け労働者に追い被さってくる。日系ブラジル人が多数加入するJMIU愛知地本には相談が相次ぐ。(←クリック)急な休業が多いが、休業手当を払わない会社も少なく無い。有給休暇を認めない会社もある。
この背景には厚労省が出した通達がある。東日本大震災による解雇などで「使用者の責を問わない」とするものだ。愛労連は労働局とも懇談しているが、監督官によって必要以上に拡大解釈されている。
震災の影響を認めるのであれば、「責を問わない」ではなく、雇用調整助成金の対象にすべきである。
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労働者が知らないうちに雇用元企業を変えられていたことについて、愛知労働局の説明です。
「企業が勝手に自社と契約を結んだ労働者の契約を変更したことは、契約に反するものですので民事の争いになります」「(労働局は完治しないので)民事で話し合ってください。」「ダメな場合は裁判を行ってください」ということで、「監督署に対する指導はしない」ということでした。
「勝手に雇用主を変えられた場合、労働者は変えられた先と交渉するのか、本来の雇用主と交渉できないのか。労基法ではどうなるのか」を尋ねたところ、これについては労働局としての見解は示さず「監督署の判断」ということでした。変更先の会社(派遣元)が派遣事業所登録されていないことも伝えましたが、これも「労基署の判断」ということでした。
企業が派遣期間を偽装するため、派遣元の名義だけをくるくる変える手法はよく聞きますが、労働局のこうした対応にも原因があると思いました。
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本日、労働会館で派遣切り交流会が開催された(革新愛知主催)。派遣村実行委員会や中村区のおにぎりの会などの支援団体や派遣切りされた青年など50名が参加した。その中に派遣会社を解雇された正社員や有期雇用の青年も参加した。
製造業への派遣では全国2位の日総工産の青年たち30名が解雇撤回を求めて労働組合(愛労連ローカルユニオン日総工産労働組合)をつくった。その青年が派遣会社のデタラメな労務管理を報告した。
30人のうち約半分が準社員やパートなど有期雇用で、中には派遣社員でありながら、仕事内容をよく知っているということから労務管理を任されていたものもいる。3年から11年の勤続で「もうすぐ正社員にする」と言われていた人もいきなり「更新しない」と言われた。正社員もろくな説明もなしに「希望退職に応じなければ整理解雇」と言われた。
残業代の未払いはすさまじい。担当者は一人で3~4社、50人くらいの派遣社員を担当。3~4社と言っても半導体工場などは24時間365日稼働している。派遣社員の病気や欠勤、寮でのトラブル,職場のトラブルなど全て対応しなければならない。会社から渡されたケイタイは「24時間、いついかなる時もでなければならない」。ここでは電話があったら30分以内に現場に駆けつけることになっている人もいる。
トヨタの連続2交代は深夜2時頃に終わる。寮に帰って電灯がつかないと言って連絡。その夜に行かなかったら、翌日会社の方にクレームが入った。晩酌も旅行もできない。17人の不払い残業は合計で5億円弱になる。
これまで6回の団交を行った。会社はこの事実を追求され、当初話し合いに応じるところまで追い込んだが、途中から弁護士にかわり「要求には一切応じない」と態度を一転。組合は先日、新横浜の本社にまで行って宣伝と要請を行ったが、会社は一切話し合いに応じない。
組合員は「派遣切りされた労働者からは『おまえ達が切った』言われるが、派遣会社の実態を明らかにすることで、派遣切りされた労働者と連帯したい」と話している。
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同じ仕事に3年間派遣を使っていると、派遣先には「直接雇い入れの申し入れ義務」が発生します。しかし「単に三年を超えただけで、派遣先が派遣労働者を直接雇用しなければならないとする規定は派遣法にはない」(小嶌典明 大阪大学 日経4/1)という巻き返しが強まっています。
派遣法には派遣元から抵触日(満了になる期限)を通知する必要があります。通知されていなければ雇い入れ義務が発生しないというのです。通知すれば契約を切られる派遣会社が派遣先企業に通知しないことは当然考えられます。極端な話、「聞かなかったこと」にすれば、違法な派遣でもまかり通ってしまいます。
今、愛知ではJMIUや全国一般北部青年ユニオンなど20名もの労働者が愛知労働局に申告を行っています。しかし小嶌氏のこの記事以後、労働局の対応は後ろ向き。受理はしましたが、未だに指導が行われません。
違法派遣の「やり得」をやめさせるたたかいが求められています。
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7月に入って5日で相談件数が26件に。ハイペースです。時期柄、ボーナスに関するものが何件かあります。「短期は損気」辞めるなら、クビになるなら「ボーナスもらってから」に尽きます。
そんな中でも、「やはり派遣はつらい」という相談を紹介します。
○06年2月から6ヶ月契約で06年8月に更新。その後はそのまま働いてきたが、今年の6月中旬に派遣先からいきなり「6月末で辞めてくれ」と言われサイン。しかし派遣元からは以後仕事の紹介がこない。
○派遣会社に正社員として採用。建築CAD設計で特定派遣。しかし今年になって会社間の契約がすすまず自宅待機。東京か大阪にいくか、辞めるかと言われている。
○A派遣会社から委託契約でB社に。仕事の指示はB社から。B社では「委託だから社会保険はない」と言われている。
派遣の場合、雇用関係が複雑になり、どの問題をだれを相手に交渉するのかがわかりにくいのが問題です。相談では、そこを解きほぐしていきます。三番目の例は偽装請負の可能性と思われます。
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先日、神奈川労連から愛知で働くベトナム人研修生のことで連絡がありました。
愛知では昨年トヨタ系の下請け部品メーカーでつくる協同組合がベトナム人研修生を最賃以下で働かせていたことが発覚し、労基署から指導を受けています。今回の相談でもまだ強制貯金やパスポートの取り上げが行われているようです。
昨年千葉でおこった殺人事件でも明らかになったように、研修とは全くのインチキで単純労働で、移動の自由もない奴隷労働がその実態です。それでも逃げ出せないのは、国でばく大な借金を背負わされ、「問題を起こしたら強制帰国」させるという誓約書をかかされているためです。
本日(10日)のNHKニュースで厚生労働省が「研修生にも労働基準法などを適用して労働者として保護するよう制度の見直しが必要だとする提言をまとめることにな」ったと報道されました。制度そのものに重大な欠陥があることが、いよいよ放置できなくなったのだと思います。
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2月12日(月・祝)に第28回トヨタ総行動が豊田市と県内各地で開催されました。豊田市内での決起集会に先立ち、名古屋駅前のミッドランドスクエア、トヨタ本社、豊田市駅、刈谷駅などで1万5千以上のチラシ、ティッシュが配布されました。集会には全国から1600名が参加、トヨタ本社にむけてデモ行進をおこないました。
集会では東京大気公害裁判の患者さんら100名や偽装雇用でたたかう青年のなかま、トヨタで過労死裁判をたたかう内野博子さんなどから訴えがありました。
集会を前後してトヨタ自動車とデンソーなど関連会社に要請を行いました。
トヨタ自動車には下記の要請書を提出しました。(※受け取りは拒否されましたが置いてきました)
(1)正社員だけでなくすべての労働者が8時間労働でまともなくらしができるよう積極的な賃金の底上げをおこなうこと。
(2)ホワイトカラーイグゼンプションの法案化に反対しサービス残業を一掃すること。36協定の特別条項を廃止して長時間・過密労働をやめること。
(3)過労死・過労自殺のない職場つくりに努め、内野過労死裁判の解決に努力すること。
(4)「均等待遇」を守り、期間従業員等の労働条件・福利厚生を改善すること。
(5) 二次・三次の関連・下請企業への単価引き下げの押しつけをやめ、ばく大なもうけを地域社会と関連企業に還元すること。
(6) 関連企業に偽装請負・偽装雇用を一掃するよう指導すること。正社員の雇用を大幅に増やし雇用の安定に努めること。
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