トヨタ座席シート

1_20241130091801事件は現場で起きている。

半年で300時間もの不払い残業を労基署が調査するまで放置した監理団体。実習生が申告してから3か月調査もせずに帰国させようとする技能実習機構。果たして縫製業の追加要件を満たすのか。

機構が保護しないので、当方が保護。明日名古屋入管に報告します。

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監理団体を調査したのか

労基署の指導で明らかになった実習生の不払い残業。機構は調査したのか。監理団体の監査はやっていたのか?
何もこたえず、広島に送ってしまうという
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こんなにたくさんある証拠を機構は実習生から受け取らない。

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技能実習制度では監理団体は3か月に一回の定期監査、毎月一回の訪問指導、さらに臨時監査が求められます。
実習生は組合は残業を見に来なかったと言っています。
昨日機構に聞いても「調査の内容は話せない」というばかりで、昨夜になって突然、広島にあるこの監理団体に行けと言われました。

<3か月に1回の定期監査>
監理団体が監査において確認する内容について
・ 実習実施者に対する定期監査においては、技能実習の運用上問題が生じやすい部分を重点的に確認することが必要です。
運用上問題が生じやすい部分として、例えば、割増賃金の不払、労働時間の偽装、技能実習計画とは異なる作業への従事、実習実施者以外の事業者での作業従事、不法就労者の雇用、入国後講習期間中の業務への従事、暴力、脅迫やハラスメント等の人権侵害行為などが、過去の不正行為事例として多く認められています。

<毎月の訪問指導>
訪問指導とは、第1号技能実習の場合に、監査とは別途、技能実習生が実習実施者における技能実習を開始したときから、監理責任者の指揮の下に、1か月につき少なくとも1回以上(※)、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行うことです。

<臨時監査>
3か月に1回以上の頻度で行う監査のほか、実習実施者からの報告や技能実習生からの相談等により、法第16条第1項各号(実習認定の取消し事由)のいずれかに該当する可能性がある場合には、監理団体は直ちに臨時の監査を行うことが必要となります。
○ この臨時の監査については、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないなどの情報を得たときはもとより、実習実施者が不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき、実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たときなどにも行うことが求められます。

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明日会社から出ていけ

毎夜10時まで不払い残業させられていたトヨタ座席シートの実習生。
機構が帰国させると言っていたのを厚労省に訴えたところ、すぐに帰国はできなくなったらしい。
今夜、会社は明日広島の監理団体のところに行けと言い出しました。

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機構からは何の連絡もありません。土日は電話にもでません。
不払い残業の調査もスマホ動画も見ないで広島にやってしまうのでしょうか

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不払い残業のことは調査せず

機構は「聞かれたことだけ答えるように」といって申告書で訴えた毎夜10時まで不払い残業をさせられていたことは聞きませんでした。

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機構から代理人への説明は「実習生は立ち仕事が辛いので帰国したいと言っている」だけでした。
この動画も見てくれなかったそうです。
帰国させてしまえば、申告はなかったことにする。昨年のソーイング事件と同じです。

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「日本には失望した」

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昨日、機構が実習生達から聞き取りを行いました。
機構は会社の長時間残業不払い残業の動画も見ず、監理団体が義務付けられている1年目の実習生達への毎月聞き取りをしなかったことも問題にせず、不払い賃金の支払い日も言いませんでした。
実習生が申告してすでに2カ月半。10月8日に労基署から「会社が不払賃金を払う」と連絡があってから1カ月以上たっても払われず、逆に会社は3時半で仕事を終わらせるようになりました。
会社と組合に対して処分も指導もしない機構に対し「何日も会社で働いた後、私たちはとてもプレッシャーを感じており、試験に合格しても不合格でも、もう日本にいたくないと思っています。私たちは日本に対する信頼を失っているように感じます」と言っています。
機構に電話したところ「実習生たちは立ち仕事が辛いので帰国したいと言っている」というだけした。
9月に移籍先支援を申告したのに「10月1日から」と言ってたので、6月の国会で現行法でも「やむを得ない事由がある場合には移籍できる」と具体例を挙げていたことは知らないようです。
申告した実習生を短時間勤務にした「不利益扱い」は47条の人権侵害にあたると言っても、何の指導もしないそうです。
先日12日に議員レクで厚労省に要請したのに16日に基礎級試験を受けさせただけで、帰国させてしまえば片付くという対応でした。
やはり10月1日の「やむを得ない事由がある場合」の移籍は全くの骨抜きだということが明らかになりました。
機構と労基署に提出した申告書です。これだけ出して会社に対して何もせず、「帰国したいと言っている」という対応は許せません。
実名ですがやむをません。

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厚労省から聞き取り


本村のぶ子さんから。11月12日、厚生労働省、出入国在留管理庁からの聞き取りを行いました。466605641_3358133257656367_3385884281449

外国人技能実習生については、現在、事業所の労基法違反などやむを得ない事由がある場合、会社を変えることができることになっています。
しかし、実際は、不払い賃金の労基法違反を労働基準監督署に申告して、基礎級試験を受けさせてもらえず、帰国させられたり、技能実習生の方々にとっては、理不尽な問題が発生しています。

技能実習の運用要領が11月1日付けで一部変更され、「やむを得ない事情がある場合の転籍」についても具体的な事例や実習生へのお知らせも出されました 。
こういう場合は、どう対応してくれるのか、聞き取りました。

Q1:不払い賃金を労基署に申告したら基礎級試験をうけさせてもらえない。
→A:本人が受験を希望しているのに受けさせないことは指導の対象になる。

Q2:技能実習3年を終えて特定技能になるときに、会社を変わろうとしたら技能実習修了証明書を渡してもらえなかった。また他の元実習生は送り出し機関に送ったので帰国して 母国でもらえと言われた。
→A:必ずしも技能実習修了証明書が必要というわけではない。何も渡してもらえなかった場合、相談してほしい。

(以下のQ3〜Q6は後日、回答を追記しますが、こうした問題が、外国人技能実習生、改定法施行後は育成就労外国人にふりかからないように、運用要領などにしっかりと対策を書き込む必要があることを強調しました。)

Q3:実習職種・作業が契約と違い、労災になったので申告したが、監理団体は契約職種・作業の移籍先を見つけられず、帰国することになった。
Q4:入社して1年で会社を変わることになったのに、以前の実習生が汚した部屋の汚れも含めて寮の壁・畳を全部修繕する費用を請求された。
Q5:実習生ではないがエンジニアが1年で会社を変わりたいと言ったら清掃代6万円・修繕費用4.8万円、解約費5.3万円など計27万円を給与2か月分から引かれた。
Q6:実習生へのお知らせに「やむを得ない事情」があったことを伝える時に、そのことがわかる写真(しゃしん)や録音(ろくおん)があれば、実習先を変えることがスムーズ になる場合があります」とあるが、技能実習機構にSNSで送ることができるようにならないのか。 またSNSで通訳を入れた3者チャットでの聞き取りはできないか?技能実習機構の事務所が少ないため、北陸だと他の県から富山まで行かなければならない。

さらに、技能実習生が習得した技術等を評価するシステムである技能実習評価試験の試験機関の公平性、公正性についても具体的事例で聞き取り。
ご本人も完璧にできたと思っても、なぜか落とされる場合があります。
どこをどのように間違えたのか?今は、何も知らされていません。
それでは技能を習得するための実習制度、育成就労の場合もそうですが、ご本人のためになりません。改善を求めました。
試験機関による恣意的な運用がないよう、試験機関の会員か会員でないかで差別することがないよう改めて要請しました。
>座席シート試験の受験料が会員と非会員で大きく違う点については来年度から是正すると報告がありました

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育成就労法の転籍の自由は骨抜きに

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育成就労法の転籍の自由を骨抜きにするやり方。
不払い賃金を訴えたら試験を受けさせない。
まもなく座席シートの試験日になる。
移籍先があっても帰国するしかなくなる。
現行法でも「やむをえない事由」がある場合には移籍できる。
労基署の調査が入った時点で機構に移籍支援を要請したらこうなった。
申告を理由とする不利益扱いなので、明らかな人権侵害。
機構に伝えてあるが、会社は何もしない。
育成就労法は骨抜き
育成就労法で2年目に移籍できることになったが、会社を変ると言ったら試験を受けさせない、日本語を教えないという会社がでて育成就労法は骨抜きに。

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厚労省から「指導はしない」と回答

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会社が技能実習試験機関の会員にならないため、試験で落とされた実習生。ビザの更新ができず帰国させられました。
会社は8カ月も普通に働いているのに実技試験で不合格になるなんてありえないと言っています。
厚労省に不正で申告しましたが「申告は受理できない」と指導もされませんでした。
ソーイング協会については中部地域協議会に再三意見が出されていますが、会長がトヨタ座席シートの元締めであり、事務局長は元大物国会議員秘書のため全く手が出せません。
先日のワールドコラボ2024でみなさんにみてもらいました。
育成就労法審議では監理団体と受け入れ企業の独立性について議論されましたが、試験機関こそ公正さが求められます。
部品元請け企業関係者が試験機関の役員を占め、10年間も同一人物が変らないことは重大な問題です。

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本当に「やむを得ない事由」があれば転籍できるのか?

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不払い残業を半田労基署に申告した自動車座席シート実習生
通訳から「会社が11月の基礎級試験を受けさせないと言っている」と言われました。
基礎級を受けないと転籍できず、2年目にもなれません。
国会で厚労省が「現行法でもやむを得ない事由がある場合には転籍できる」と言っていましたが、全く口先だけです。
申告を理由とした不利益扱いは人権侵害です。
自動車座席シート職種はトヨタ紡織系の元請けである伊東産業がつくった「ソーイング技術研究会」なので申告した実習生は不合格とされる恐れがあります。
技能実習機構には伝えてあります。

残業指示はありませんが渡された作業量をこなすまで終われません。夜10時まで働いていますが、1年目の実習生には会社が決めた時間しか残業代が払われません。
労基署が臨検に入った日、この実習生は指示された残業時間で終わりましたので、不払い時間の確認はされませんでした。
翌朝にはトヨタのジャストインタイムに合わせてその日の数量を納めなければならないので、他の実習生は監督署が帰ったあと残りの作業をしました。
実習生は電話ではなく国際通話無料のSNSを使っています。証拠はSNSで写真、動画で送ってきます。
しかし労基署、技能実習機構はSNSもメールでの添付もできないので、印刷して郵便で送ります。
機構からは、事務所に来てほしいと言われましたが土日以外は休めず、また福井の実習生は富山までいくのはとても困難です。

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自動車座席シート試験機関「ソーイング協会」による不正

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会社が自動車座席シート試験機関「ソーイング研究協会」の非会員のため全員不合格となった実習生。さらに二人が実習試験不合格となった。実習生は会社で8カ月間問題なく働いており、実技試験で落ちた理由は全くわからない。しかも6月1日の再試験結果が9月末で、もうすぐ在留資格もきれてしまう。
座敷シート試験はJITCOから毎年意見書が出されており厚労省の審議会で二回も審議をうけており、今春には繊維連盟の副会長がトヨタサテライトに調査にきている。今月30日にも伊東産業本社前のトヨタサテライトで特定技能説明会が開催される。ここには経産省繊維課の担当者と「繊維業が特定技能制度に追加となるためにご尽力いただいた繊維連盟のT副会長」の2名が出席することになっている。

トヨタ紡織ティア2で事実上トヨタ自動車座席シートの総元請けである伊東産業の本社前にあるソーイングトヨタサテライト。監理団体アジェコもここにあった。もともとは伊東和彦業が理事長の豊田技術交流事業協同組合があった。2007年の不正で不許可となり、同所にアジェコがつくられた。ソーイングの役員は伊東和彦、アジェコの中川事務局長、柴田理事長などが10年間役員を続けている。
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«トヨタ系座席シート試験機関を不正申告