実習生問題の背景にある低賃金構造

Synp120325 25日の実習生シンポでは斉藤貴男(ジャーナリスト)、安田浩一(ジャーナリスト)、遠藤隆久(熊本学園大学教授)、坂本恵(福島大学教授)、永山利和(日本大学教授),指宿昭一(弁護士)の6名のシンポジストが報告。その後、実習生支援の活動に取り組む熊本、徳島、愛知県労連から報告。

シンポでは実習制度をめぐる様々な問題点や訴訟の取り組みなどが報告されましたが、熊本の農業実習生裁判が最高裁にかかっておりここに向けた取り組みが強調されました。

外国人実習制度の廃止を求める意見がある一方で、制度を廃止しても低賃金の産業構造がある限りブローカーはまた別の方法で不正な入国を行うという意見も。斎藤貴男氏(写真)からは外国人問題でも消費税でも他のいろんな問題でも「被害者同士が争わされている」と指摘がありました。

また福島大の坂本先生からは3.11大震災の時には実習生からの相談が相次いだ事が話されました。

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本日外国人実習生問題シンポジウム

本日、全労連が外国人実習生問題シンポジウムを開催します。0136

3月25日(日)13:30~TKP神田会議室

シンポジスト

斉藤貴男(ジャーナリスト)、安田浩一(ジャーナリスト)、遠藤隆久(熊本学園大学教授)、坂本恵(福島大学教授)、永山利和(日本大学教授),指宿昭一(弁護士)

実習生支援の活動に取り組む各県からの報告。

熊本、徳島、愛知県労連から、小野寺弁護士

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実習生から解決の報告

2月下旬に相談があった実習生から「お金をもらった。お疲れさまでした」と解決の報告がありました。

この間、3.11さようなら原発集会で土日もてんやわんやで会社への連絡も十分でなかったのですが、幸い会社から「貴会よりご指摘いただきました件につきましては・・・円満に解決しました」と連絡が入りました。

自動車部品の下請けで小さな会社ですが、4月、5月の休業期間には8割の0606 手当を払っていました。若干の問題点はありましたが、指摘をこころよく受け入れてもらえました。小さな会社で通訳もいませんから「互いに意思の疎通があった」とも書いてあります。

こんなまじめな下請け会社がある一方でトヨタは今年3度目の単価引き下げを行なっています。

http://rodo110.cocolog-nifty.com/aichi/2012/03/post-a9d8.html

でたらめなコスト引き下げに追い詰められた下請け企業が不正に走らないようえ願うばかりです。

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福島のベトナム人研修生裁判で勝訴(共同通信)

 外国人研修・技能実習制度で来日したベトナム人女性8人が、低賃金で不当な労働を強いられたなどとして、受け入れ先の福島県中島村の縫製会社「東栄衣料」や社長=いずれも破産手続き中=らに慰謝料などを求めた訴訟の判決で、福島地裁白河支部は14日、社長個人の責任を認定し、会社などと合わせ慰謝料計約840万円の支払いを命じた。

 実習生側の弁護団によると、同制度をめぐる違法労働訴訟で社長個人の責任を認めたのは全国初という。訴訟で実習生側は慰謝料など計約5300万円を求め、判決は慰謝料のほか、8人の未払い賃金計約2500万円の支払いも同社に命じた。

 佐々木健二裁判官は判決理由で「強制労働とはいえないが、恒常的に長時間、法律に違反する低賃金で労働を余儀なくされた」と指摘した。

 判決によると、8人は28~40歳。2006年から約3年間、最低賃金を下回る水準で長時間労働させられたほか、パスポートを取り上げられ、給与から毎月2万~3万円が積立金名目で天引きされた。〔共同〕

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実習生から「お金が戻った」

帰国後に高額な清掃費用を請求されていた元実習生のFさんから0115 「お金が全部戻ってきました。ありがとう」という連絡がありました。入管に申告してまだ2週間たっていませんが、きちんと指導してもらえたようです。感謝です。

当初申告に言った際は「母国での保証金のことまでは」と言われていました。帰国後の母国での保証金のことなので「ベトナムの機関にも働きかけることが必要かな」と考えていたところでしたので、ほっとしました。やはり、制度改正で保証金のことが明記されたことが大きいと思います。

もう一つは、送り出し機関と直接対応しているのがブローカーだと言うこと。「名ばかり」組合は処分できてもブローカーの処分はどうするのかよくわかりません。それでも送り出し機関が不法な費用の請求をやめたのは、入管が何らかの指導をしたものと思われます。

国外のことではあっても日本のブローカーや受け入れ機関の方が立場が強いことがわかりました。帰国後に保証金などの問題が発生した場合にも日本の機関に指導させることが重要だと思いました。

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(株)ITCには職安法違反の疑いも

本日、愛知労働局需給調整部に(株)ITCの件で相談に行ってきました。0125

入管に提出した「申告書」と証拠資料を渡して、どういう点が違法となる可能性があるのか担当者と話合いを行いました。

担当からは「T食品が技能実習生を紹介する資格のない(株)ITCに求人を出して、ITCが紹介を行ったとすれば職安法違反となる」とのことでした。T食品が未払い賃金の是正資料をITCの担当向けに作成していることに着目していました。

問題は職安法も基本的に提出された書類の「許可」基準を判断することが主で、実態が不正かどうか判断するのに今回提出した「証拠」だけでそこまで言えるか、さらに調査が必要なのかなど検討するようです。

今後も情報を提供して、職安法違反でもブローカーを調査してもらえるよう要請を続けます。

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T食品、(株)ITCは不当な請求をやめよ

ベトナムのHさんから「まだ派遣会社が保証金7000ドルを返してくれない」と電話が入りました。

入管への告発のあと岡崎のT食品に18万円の請求をやめるように連絡をいれましたが、まだブローカーが送り出し機関への請求を取り消していないようです。

入管がブローカーにどう対応したのかまだ聞いていませんが、らちがあかないようならT食品を訴えるしかありません。先日の中日新聞の記事に続いて2社から取材要請がありました。

また(株)ITCは職業紹介での違法性もあると思われます。この線から労働局に相談してみたいと思います。

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入管法改正で不正は

改正入管法が施行されて1年半が経過しました。Kutuna 愛労連だけでなく他のユニオン、弁護士への相談も減っているとのことでしたので、「不正が減っているのかな」とも思っていましたが、今回の事件でそう簡単ではないことを再認識しました。

改めてガイドブックを読み返してみると団体にしても受け入れ企業にしても、「あっせん機関」についてもかなり細かなところまで「不正」事例が記載されています。こんなところまでできているのか疑問がいっぱいですが、今回の件でよくわかったのは入管は書類しかみていないことです。左の図のように営利目的の企業が組合を作っているようなことがあっても、実際に不正が明らかになったら調べて、あれもこれも違反になるということでしょうか。

もう一つは縫製や農水産業な元々輸入に押されていた産業に加えて、外食・給食業界のようにデフレ不況で急激な価格破壊が進んでいる産業が狙われていることです。今回は給食でしたが、名古屋では外国人(留学生?)を多数使っていた居酒屋チェーンが食中毒で営業停止を食らうという事件がありました。こんなところにブローカーが入りやすいのかもしれません。

制度の問題ではブローカーについて入管法では罰則が無いように思います。処分されるのはブローカーを使った団体だけでは、ブローカーは団体を変えるだけですんでしまいます。ここは改善する必要があります。入管がブローカーを調査できるようにすべきです。

またブローカーが技能実習生を事実上「あっせん」した場合には職安法で処罰することもできないでしょうか。労働局に聞いてみようと思います。みなさんのお知恵もいただきたいと思います。

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入管はブローカー排除をせよ

Chu120127 昨日、名古屋入管局長あての告発書をもって入管に行きました。留学・研修部門の統括審査官が対応しました。普段は「行政相談」扱いで、名刺を出さない入管ですが、今回は正式な「申告」(告発のこと)ですので官職の入った名刺を出しました。

不正があると入管はすぐに組合を呼んで、しかも処分されるのは第二次の受け入れ企業だけということがいつものパターン。今回も「営利を目的とする組織を使った組合が不正になる」というだけで、ブローカーそのものに何かしようという姿勢がみられませんでした。しかしこれではブローカーは無くなりません。

ブローカーはベトナムに太いパイプをもち、組合の名前を使って入国から書類審査、日常監理、指摘された不正への対応まで行い、その上帰国後に送り出し機関を使って報復することまでやっています。

今回の制度改正で「営利を目的とする組織」が「あっせん」や「受け入れ」を行うことを文書で禁止しました。元々許可していないので取り消しのような処分はありませんが、入管法違反には間違いありません。

国会で「ブローカーが団体の非常勤職員として入り込むことを排除しなければならない」ことに、法務大臣が「おっしゃるとおりです」と答弁していることを説明。統括には「ここまで証拠もつけたのだから、調査を行い、ブローカーを排除するために名古屋入管として具体的に行動を」と要請しました。

名ばかりの「組合」や、ブローカーの口先に乗せられた受け入れ企業を処分するだけでは済まされません。

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制度改正後初の不正告発

120124_2 寮のクリーニング問題で昨夜、会社から左の文書が送られてきました。 「通常のアパート退去時でも行われている、極めて当たり前の事です。退去時に汚れた箇所を本人達にも指摘している」と書いてあります。

しかし実習生に確認したところ、「帰国前にこのような指摘は受けていないし、1年前に帰国した先輩も支払っていない」と言うことでした。

見積書の日付は12/15であり、入管も「返済すべき金があれば帰国前に精算しておくべきである」と言っています。

この寮は社長の敷地内にあり、一部屋に2段ベッドで6人が生活して、家賃は水光費別に25,000円を払っています。通常の汚れであれば家賃の範囲内で、エアコンの清掃代まで請求されることはありません。仮に先輩が退去して以後、急速に汚したのであれば、一度くらい組合から生活指導があってもしかるべきですが、組合がそのような指導をしたことはありません。

ブローカーによる「あっせん」で入管に不正を申告

愛労連はこれまで、受入企業を正式に告発することはせず、告発は大きな団体だけにしてきました。しかし今回、会社がこのような強気の態度を取るのはブローカーが送り出し機関を押さえているからだと思われます。昨年の交渉では名義上の組合は入管に出頭しただけで、ほとんどを(株)ITCのT社長が対応しました。実習生の入国から講習、不払い賃金の精算もITCを通じて行われてきました。Itc120125_2

今回の「改正」ではブローカーの排除など「営利目的のあっせん」と「名目のみ監理団体」の禁止が明記されました。この事件は改正部分での違反として初めて告発したものです。

告発文「120124.doc」をダウンロード

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