またしても暴力の相談

建設業での失踪率が全体の二倍で失踪者の半数を占めています。624620131_2065732384206784_5657_20260211183502
そこでは暴言。暴力が課題になっていますが、ここは製造業のようです
全治2週間の診断書です。
誰かが捨てたゴミを処分しろと言われ、自分のものではないと拒否して殴られたようです。
怒鳴っている動画が送られてきました。これでは何を言ってるのかとてもわかりません。

職種は電気機器組み立てですが日ごろからトイレ掃除、草刈りなどもやらされていると言っています。



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5か国送り出し国調査

これだけ多国籍化し、それぞれ国の事情が違うことを見る必要があります。
私は有識者会議委員の「日本側からだけ見ていてはだめだ」というコメントをみて、この3年間にベトナム、カンボジア、ミャンマー、フィリピン、インドネシアを調査しました。
うちベトナム・ミャンマー・インドネシアはJP-MIRAI(責任あるが外国人労働者受け入れプラットフォーム)の主催でILOなど公的機関からの聞き取りもできました。
また実習生の実家を訪問し家族の暮らしぶりも見てきました。

ベトナム
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ミャンマー(具体的な訪問先などは公開禁止のため概要)
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ベトナム・カンボジア
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フィリピン
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インドネシア

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ソーイング協会座席シート縫製職種の試験専門家会議はどうなった

7月の専門家会議であれだけ問題になり12月に再度議題となった自動車座席シート試験ソーイング協会問題
12月1日に再協議となったがいまだに非公開
技能実習評価試験の整備に関する専門家会議|厚生労働省Photo_20260108092401
こんな試験機関を育成就労の試験機関にしていのか
トヨタ紡織の下請け企業からは問題点指摘があいつぐ
育成就労はやめて特定技能だけにするという会社も
試験機関には外部監査が必要ではないか


(5)座席シート縫製職種の試験の実施・運営状況の報告について

○ 座席シート縫製職種の試験の実施・運営状況について、一般社団法人日本ソーイング技術研究協会から以下の報告があった。
 
・技能実習評価試験の実施結果について、専門級試験での合格率が低いものの、年々合格率が上昇している。なお、受検者が試験に向けた準備ができるように、実技試験の試験課題を試験の1ヶ月前に通知し、試験の想定問題等をホームページで公開している。
 
・外部に公表していない試験問題全体の内容が過去、外部に漏洩していた可能性がある事案について調査したところ、当該問題は、過去に使用した試験問題ではなく、試験委員会が試験問題を評価するに当たって参考としたサンプル問題であること、当時の試験委員会委員に確認したが、当該試験問題について記憶している委員がいなかった。また、ソーイング協会は現在、過去問は一部のみHPで公表しているが、試験問題全体を過去公表したという事実は確認できなかった。なお、ソーイング協会は試験実施後、試験問題を回収しており受験者の問題の持ち帰りは認めていない。
外部への漏洩の事実は確認できなかったが、再発防止策として、試験委員会委員を全員改選すること、試験委員会で使用する試験問題などの資料は、委員会終了後回収し、持ち帰り不可とすること、当該事案と直接の関係はないが、試験の適正性を高めるために、試験監督者には受検者が所属する実習実施者名等を伏せて評価・採点することを行う。
 
・第80回専門家会議で説明した会員と非会員の受検料の差をなくすことについて、具体的な受検料の額の検討を行ない、本年9月から実施する試験において、非会員は、実技試験と学科試験を併せた受検料を6万円から4万7,000円に値下げし、会員は2万5,000円から4万2,000円に値上げする。
 
主として以下のような質疑が行われた。
・サンプル問題の外部への漏洩の再発防止策の実効性に疑問がある。試験終了後に回収した試験問題を、どのように取り扱っているのか、と質問があった。
それに対して、当時の試験委員会委員から漏洩した可能性が高いと考えられるため、当時の委員含めて現行の試験作成委員会委員の一斉改選を行った。また、試験問題については、回収し、試験実施機関の事務所で保管していると回答があった。
 
・技能実習法に係る中部地区地域協議会では、会員と非会員の合格率が異なることや、再試験日の日程について会員企業に対して便宜を図っていることの疑いについて意見書が提出されているが、試験実施機関としてそのように感じさせないような対応を行うべき、と意見があった。それに対して、会員と非会員で差をつけるような対応は行っていないと回答があった。また、専門家会議事務局から中部地区地域協議会でのご指摘の内容、回答、フォローアップの状況等を確認し専門家会議で報告を行いたいと回答があった。
 
○ 報告の結果、日本ソーイング技術研究協会の技能実習評価試験について、会議で受けた指摘について、次回以降、引き続き、議論が行われることになった。

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介護労働者送り出し国調査報告

2027年からの育成就労制度への変更をまえに外国人労働者受け入れ制度の議論が速いスピードで行われています。
専門家から「審議会は日本側からしか見ていない」という意見を受けて、五か国調査に行ってきました。
3国は私も会員になっているJP-MIRAIのスタディツアーで、2国は名古屋のメンバーで行きました。
そのうち、介護労働者の送り出しについて報告書をまとめました。
関心のあるみなさん、ぜひご覧ください

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データでみる「あなたのすぐ側にいるガイコクジン」

データでみる
あなたのすぐ側にいるガイコクジン
外国人実習生SNS相談室 榑松佐一
先の選挙では日本人ファーストが叫ばれ、なかには外国人バッシングもありました。
日本にはすでにたいへん多くの外国人労働者が働いています。自動車下請け企業からみなさんが毎日利用しているスーパーの食品工場、介護職場も外国人労働者なくしてはできません。
地域によっては住民の一割以上が外国人というところもあります。
しかしほとんどのみなさんは、それらの外国人と話したり、友達になったことがないと思います。
実は外国人バッシングをしている人たちの多くも同じだと思います。
労働者で一番多いのはベトナム人ですが、なかには中国が嫌いという理由で、どこの国かもわからず「ガイコクジンは出ていけ」と言っている人もいます。
私は長く外国人研修生・実習生からの相談を受けてきました。
言葉や習慣は違っても一人ひとり同じ人間です。
でもなかなか知り合いになる機会は少なく、勇気も必要です。
そのためにまず「あなたのすぐ側にいるガイコク人」について知ってもらえるものを作りました。
ぜひ皆さん、あなたの側にいる外国の方に、やさしくゆっくり話しかけてみてください
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座席シート異例の2回目

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7月の専門家会議の議事要旨か四か月経っても出てこないと思っていたら、何と12月に再度続きをやるそうだ。

9月にも書いたが,厚労省の回答はソーイング言いなりだった。いったいどんな議論になっているのか?

受入企業からはこんな実態も聞かれる

弊社も二週間前に専門級試験で@名落とされました。

絶対大丈夫と言っていた子が落ちて、逆付けして落ちたと言っていた子が合格しました。

採点基準や採点結果が公開されていないので、なぜ落ちなのか?合格したのか?分かりません。

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転籍を認め得るやむを得ない事情

2024年11月1日に転籍を認め得るやむを得ない事情の例について明記されました。

【留意事項】
○ 「他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった技能実習生」について 規則第10条第2項第3号チの「やむを得ない事情がある場合」に該当し転籍が必要であると認められることが必要となります

転籍を認め得るやむを得ない事情】
ⅰ 実習実施者から雇用関係を打ち切られたと認められる場合等
典型的には、実習先の経営上・事業上の都合(倒産、廃業、事業縮小など)を理由とした整理解雇(雇い止め)が当たりますが、解雇の理由はこれに限られません。
解雇が法的に無効な場合にも、形式的に解雇を通知されていることをもって、やむを得ない事情に該当します。なおそのような場合には、実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして、別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります(第4章第8節参照)。
また、実際に解雇まで至らずとも、経済的事情による事業規模の縮小等(事業転換・再編を含む。)に伴い、技能実習の継続が困難になった場合も該当します。

ⅱ 実習実施者と技能実習生の間で雇用契約を合意解除したと認められる場合
典型的には、実習実施者の役職員と当該技能実習生の間でトラブルが発生するなどして信頼関係の修復が困難となり、互いの合意の上で雇用契約を解除する場合が当たります。
実習実施者が技能実習生に対して、退職に合意する旨の書面へのサインを強要した場合など、合意解除が無効(取り消し得る)と認められる場合にも、形式的に解除の意思が合致していることをもって、やむを得ない事情に該当します。なおそのような場合には、実習実施者が正当な理由なく一方的に実習を打ち切ったとして、別途実習認定の取消事由に該当する可能性があります(第4章第8節参照)。

ⅲ 実習実施者が重大悪質な法令違反行為を行ったと認められる場合
実習実施者は技能実習生を受け入れる上で各種の労働関係法令、出入国関係法令等を遵守していただく必要があることは言うまでもありませんが、重大悪質な法令違反行為があった場合、実習認定が取り消される(第4章第8節参照)前であっても、やむを得ない事情に該当します。
典型的には、実習実施者が下記のアないしキの行為を行い、その態様が重大悪質な場合が当たりますが、これらに限られるものではなく、違反の重大悪質性、特に技能実習生にとっての不利益の程度に鑑みて、やむを得ない事情か否かが判断されます。例えば、単独では重大悪質とは認められない法令違反行為であっても、法令違反行為を繰り返す場合には、やむを得ない事情に該当すると認められる可能性があります。
また、転籍を申し出た技能実習生本人に対する行為ではなく、同僚に対する行為である場合でも、やむを得ない事情に該当すると認められる場合があります。
なお、重大悪質な法令違反行為に基づくやむを得ない事情か否かは、実習認定の取消しとは独立に判断されるため、やむを得ない事情があると認められたからといって必ず実習認定が取り消されるわけではありませんが、実際に実習認定が取り消された場合には、当然にやむを得ない事情があると認められます。
ア 実習認定を受けた技能実習計画と実習に齟齬がある場合
技能実習生に認定計画で定められた職種・作業と異なる作業に従事させていた場合や、他者で実習を行わせた場合、実習時間数が認定計画と異なる場合等が該当します。
イ 技能実習生に対する賃金不払いが生じた場合
技能実習生に対する賃金不払い(※)の態様が重大悪質な場合には、ⅴの是正申入れを待たずして、転籍が認められます。
※ 賃金の不払いには、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当の不払いも含まれます。
ウ 二重契約を結んだ場合
技能実習計画と反する内容の取決めとして、一定の時間外労働時間数を超過した場合に最低賃金未満の賃金額で支払うとする取決めや時間外労働に対して出来高払制で賃金を支払うとする取決め等を結んだ場合が該当します。
エ 欠格事由(技能実習法第10条)に該当する場合
例えば、実習実施者に対し、労働安全衛生法の違反で罰金が確定し、欠格事由に該当することとなった場合には、計画認定が取り消される前であっても、転籍が認められます。
技能実習法令違反を犯した場合
例えば
・ 技能実習法第9条第9号(規則第14条第3号)に対する違反
技能実習生に監理費を負担させた場合が該当します。
・ 技能実習法第46条ないし第48条等に対する違反
在留カードや旅券等の保管、外出の不当な制限や恋愛及び妊娠の禁止、技能実習生等との違約金の定めや損害賠償額の予定(例えば、技能実習を途中で止めた場合に違約金を支払う契約の締結)、貯蓄の強制、私物(スマートフォンや通帳等)の不当な管理等が該当します。
カ 出入国関係法令違反を犯した場合
例えば、実習実施者が不法就労助長行為に及んだ場合等が該当します。
キ 労働基準関係法令違反を犯した場合
例えば、実習実施者が違法な時間外労働等を行わせた場合、妊産婦に危険有害業務を行わせた場合、高所での作業において墜落による危険を防止するための労働安全衛生法上必要な措置が講じられていない場合等が該当します。

ⅳ 実習実施者が暴行、暴言、各種ハラスメント等の人権侵害行為を行ったと認められる場合
例えば、以下の行為が該当します。
胸ぐらを掴む、ヘルメットの上から手や工具で叩く、工具を投げつける、火傷をさせる等の暴行
「国に帰れ」や「もう国に帰ってよい」と帰国を迫る、「バカ」、「使えない」、「死ね」などと名誉を毀損・侮辱する、「○○人は出来が悪い」等、民族や国籍を理由に差別的な言動をする、母国語を話したら罰金を取ると注意する、土下座や丸刈りを強要する、根拠なく賠償を請求する等の暴言やパワーハラスメント
・技能実習生に抱きつく、無理矢理キスを迫る、必要なく身体に触る、しつこくホテルへ誘う等のセクシュアルハラスメント ・妊娠をしていることを理由に解雇をほのめかす等のマタニティハラスメント

ⅴ 実習実施者が重大悪質な契約違反行為を行ったと認められる場合
具体的には、雇用契約等の条件又は待遇と実態に、社会通念上、技能実習を継続し難いと認められる相違があり、技能実習生が実習実施者に是正を申し入れたが、是正されない場合をいいます。雇用契約の条件又は待遇と実態の相違は、典型的には、(ⅲとも一部重複しますが)雇用条件書や重要事項説明書に記載された雇用条件に反して、賃金(※)の不払い正当な理由なく年次有給休暇を取得させない行為、食費等の過剰徴収を行うこと等が該当します。
「雇用契約等」には、雇用契約と密接に関連する契約も含まれます。例えば、技能実習生は通常実習実施者や監理団体が用意した宿泊施設に居住しているところ、この宿泊施設の賃貸借契約は、雇用契約と密接に関連しており、また、宿泊施設の条件は、技能実習生の待遇の一部を構成していると言えます。そのため、実際に居住することとなった宿泊施設が実習実施者や監理団体が技能実習生に説明した宿泊施設の条件に反している場合には「雇用契約の条件又は待遇と実態の相違」があると言えます。
さらに、技能実習生本人の予期せぬ形で、勤務地や宿泊施設の変更等により、本人負担額が増加したり、生活環境の変化が生じたりした場合にも、「雇用契約等の条件又は待遇と実態」に相違があると認められる場合があります。
これらの相違が、社会通念上、技能実習を継続し難い程度に至っていると認められ、技能実習生が実習実施者に是正を申し入れたが、是正されない場合は、やむを得ない事情に該当します。
※ 賃金の不払いには、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当の不払いも含まれます。
是正の申入れは、必ずしも技能実習生本人が行わなければならないものではなく、技能実習生からの相談を受けた機構が、実習実施者又は監理団体に是正を要請する場合も含みます。
また、同じ違反と是正を繰り返すような場合には、是正が期待できないものとして、是正を申し入れるまでもなく、やむを得ない事情があると認められる可能性があります。
なお、是正とは、原則として契約違反開始時に遡った是正をいいます。

ⅵ 技能実習生が雇用契約締結時に雇用契約書及び雇用条件書等を交付されていない、又は雇用条件や待遇について技能実習生の母国語で説明を受けていない場合
実習実施者は労働基準法上、雇用契約締結の際に技能実習生に対して労働条件を明示する義務があり、技能実習法上も、実習実施者、監理団体等は技能実習生に対して雇用条件書等を提示した上で、技能実習生の母国語で雇用条件を説明することが必要です(第4章第2節第10参照)。この点は技能実習計画認定申請時に確認することとしていますが、万一、これらの義務に違反していたことが事後的に発覚した場合には、やむを得ない事情があると認められます。

ⅶ 上記以外で技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から技能実習を継続することが相当でない事情が認められる場合
例えば、実習開始後に、実習実施場所で取り扱う食品等に対するアレルギーや疾病を発症し、実習継続が困難になった場合や日常生活に支障をきたすようになった場合等が該当します。

【技能実習生本人から転籍の申出があった場合の対応】
監理団体が、技能実習生から「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を受けた場合には、直ちに必要な事実関係の確認や是正指導等をした上で、当該技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応(転籍に係る連絡調整を開始するか否か)について遅滞なく「実習先変更希望の申出に係る対応通知書」(参考様式第1-45号。以下「対応通知書」という。)にて通知することが必要となります。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式1-44号)の提出を案内してください。
申出書については、受領後、受領者の署名欄に記入した上で、原本を技能実習生に返戻してください。
企業単独型実習実施者が、技能実習生から「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)を受けた場合には、直ちに必要な事実関係を確認した上で、当該技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応について遅滞なく「対応通知書」(参考様式第1-45号)で通知することが必要となります。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を案内してください。
申出書については、受領後、受領者の署名欄に記入した上で、原本を技能実習生に返戻してください。
団体監理型実習実施者が、技能実習生から、転籍を希望する旨の申出を受けた場合には、直ちにその旨を監理団体に報告してください。申出が口頭でなされた場合には、技能実習生に対して「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)の提出を案内してください。申出書については、受領後、技能実習生に対して、受領者が署名した上で原本を返戻し、監理団体に対して、その写しを提出してください。
監理団体が団体監理型実習実施者から上記の報告を受けた場合には、直ちに必要な事実関係の確認や実習実施者に対する是正指導等をした上で、技能実習生本人に対し、転籍希望の申出に係る対応について遅滞なく「対応通知書」(参考様式第1-45号)にて通知することが必要となります。
監理団体又は企業単独型実習実施者は、転籍を認め得るやむを得ない事情があると認めた場合には、「実習先変更希望の申出書」(参考様式第1-44号)及び「対応通知書」(参考様式第1-45号)の写しを添えて技能実習実施困難時届出書(第4章第10節又は第5章第10節参照)を提出するとともに、技能実習法第51条に基づき、責任を持って他の実習実施者や監理団体等との連絡調整その他の必要な措置を講じ、技能実習生の円滑な転籍の支援を図ることが必要となります(第7章第2節参照)。
なお、監理団体は、実習認定の取消事由に該当する疑いがあると認めた場合には、直ちに臨時監査を行うことが必要となります。

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「ビジネスと⼈権」に関する⾏動計画改定版の原案についての意⾒

 私はJP-MIRAI(責任ある外国人労働者受け入れプラットフォーム)の一員として、これまで技能実習制度の様々な問題点について実態を報告し、有識者会議、専門家委員にも意見を出してきた。この2年間はあらたな育成就労にむけて海外調査にも参加してきた。
 2027 4 月に運用開始予定の育成就労制度では、・・・「育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、監理支援事業を行う監 理支援機関の許可基準を厳格に定めている。」ことになっている。
 いっぽうで、現在育成就労および特定技能での試験機関の公正さには疑問がある。なかでも自動車座席シート試験機関については高額な受験料問題について下請け企業からの苦情が毎年地域協議会で指摘され、やっと259月より一部値下げになった。しかし、私のところにはまだまだ各企業からの苦情が続いている。自動車産業は取引企業間の上下関係が強いため、中堅企業が不正を行っても下位の企業は文句が言えず、これが技能実習生への負担となって、経営者から私のところに苦情が寄せられている。
 具体的にはT自動車の座席シート元受けとその配下にある監理団体が技能実習試験機関を設立し、高額な賛助会費を請求し、会員には試験の日程などで便宜を図る一方で、非会員実習生は会社でやったことのない作業を技能試験にだされて全員不合格にされることが相次いだ。この試験機関は元請け大手の敷地内に設立され、元請けトップが試験機関の筆頭理事、同じくこの会社の敷地内に作られた監理団体の理事長が監査役となっていた。
 技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領(令和24月)には「試験実施機関の要件」として「(8)技能実習制度に係る監理団体又は実習実施者ではないこと」となっている。自動車座席シート試験機関S研究協会はT紡織のティア2であるIのトップが筆頭理事、監理団体Aの専務の夫が試験機関の事務局長。
 この件について国に聞いたところ海外人材育成担当参事官室 「要件は法人を対象としたものであるから役員個人は関係ない」との回答であった。  監理団体と実習企業のトップが役員になっても「個人」だから問題ないとしたら上記の「要件」は全く意味をなさない。
 この企業は業界でも影響力が大きく、一昨年も実習生のミスを理由に監理団体が帰国をさせたが、OTITも口出しできなかった。今後、育成就労・特定技能の試験にも影響を与えていくことになる。国際的に信用が求められる自動車業界においてこのような不正が続くことは許されない。試験機関の公正さについての制度のありかたを再考すべきである

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専門家会議は秘密?

自動車座席シートの試験に受け入れ企業から疑問が相次ぐ中、育成就労試験機関にソーイング協会が入るのではないかと不安の声が広がっている。
ソーイング技術研究協会はトヨタ紡織のティア2である伊藤産業の本社前に作られた。筆頭理事は伊東和彦、監事には同じ場所に設立された監理団体アジェコの柴田理事長が就いた。
協会は会員制になっており、試験料は基礎級も専門級もひとり6万円とバカ高で30万円の協賛金を払って会員になると2.5万円になっていた。JITCOが毎年意見書を出し、やっと今年から4.7万円になったがまだ高い。しかし、座席シート試験機関の専門家会議は2か月以上たっても非公開
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さらに、育成就労の試験機関についての専門家会議も全く公開されない。下請け企業は、またソーイングが入るのではないかと各社心配している

 

 

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会長、社長、理事長は個人?

18日の厚労省交渉で驚きの回答でした
(1)   技能実習試験機関について
   技能実習制度における移行対象職種・作業の追加等に係る事務取扱要領(令和2年4月)には「試験実施機関の要件」として「(8)技能実習制度に係る監理団体又は実習実施者ではないこと」となっている。しかし自動車座席シート試験機関であるソーイング技術研究協会はトヨタ紡織のティア2である伊東産業の伊東和彦氏が同社の敷地内に監理団体アジェコ専務の夫中川雅彦氏を事務局長、筆頭理事伊藤和彦氏、監査はアジェコ理事長の柴田東一郎氏で設立した。国はどういう監査を行ってきたのか。Photo_20250921094701

海外人材育成担当参事官室の佐藤純監理官から
「これは法人を対象としたものであるから個人は関係ない」との回答でした。

監理団体と実習企業のトップが役員になっても「個人」だから問題ないとしたら上記の「要件」は全く意味をなさないと思います。
試験機関の専門家会議で取り上げられた自動車座席シートの受験料はこの9月から会員42,000円、非会員47,000円になりましたが
企業からはまだ高すぎるという声がでています。

試験機関のソーイング技術研究協会は私が07年に告発して解散させた豊田技術交流事業協同組合(理事長は伊東産業社長伊藤和彦)があった場所に作られました。場所は伊東産業の本社前の伊藤産業の敷地です。現在はソーイング協会の豊田サテライト試験会場になっています。監理団体アジェコもここに設立されました。
伊東産業はトヨタ紡織のティア2で座席シートの下請け企業を支配しています。伊東和彦氏が監理団体の筆頭理事で、多くの下請け企業が協会に加入させられ30万円の会費を払わされています。受験料がずっと会員2.5万円、非会員6万円と高額で毎年JITCOから中部地域協議会に意見書が出されてきました。やっと昨年専門家会議で取り上げられ、わずかですが引き下げられました。

ソーイング協会は育成就労の試験機関にもなるようですので、傘下下請け企業の苦情が続きます。

技能実習評価試験の整備に関する専門家会議
7/14に座席シートが議題になりましたが、2か月たっても議事要旨すら公表されません

回数 開催日 議題等 議事録/議事要旨 資料等 開催案内
第91回 2025年7月14日
(令和7年7月14日)
  1. 管路更生職種(管路更生工事作業)の職種追加について(試験案等の確認)
  2. 陶磁器工業製品製造職種におけるタイル製造作業追加について(試験案等の確認)
  3. タオル製造職種(タオル縫製作業)の職種追加について(職種の概要等の確認)
  4. タオル製造職種(タオル縫製作業)の職種追加について(試験案等の確認)
  5. 座席シート縫製職種の試験の実施・運営状況の報告について





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