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厚生労働省への要請書

全労連と愛労連はベトナム人研修生問題の早期解決のため、厚生労働省に要請することにしました。来週にも東京にいき、要請を行います。要請の項目は以下のとおりです。全文は資料参照。

一、        研修生・実習生の受け入れ機関(第1次・第2次)が不正裁定を受け技能実習が停止された事実から、国およびJICTOが責任をもって新たな実習先を全員に確保すること。

二、        新たな受け入れ先が見つかるまでの期間、実習生に対して国の責任で休業保障などを払うよう事業協同組合並びに企業を指導すること。また新たな受け入れ機関が見つからない場合には予定された実習期間に対して相当する休業保障を支払わせること。

三、        受け入れ停止により受け入れ企業が不正のやり得、実習生が一方的に不利益をこうむることにならないよう企業に対するペナルティ、実習生に対する補償を定めること。

四、        今回の事件で研修生・実習生が日本の労働組合等に相談したことをもって新しい受け入れ先の斡旋等での差別・選別・排除等は「不当労働行為」にあたり、国際労働条約の趣旨にも反することであってはならないことであることを、当該事業協同組合および新たな受け入れ企業に厳しく指導すること。

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