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休業手当支給指導を要請

愛労連は11日、愛知労働局に要請を行いました。

そこで議論になったのは実習を停止された実習生は失業か休業かということでした。

受け入れ企業からは解雇や離職票の発行はありません。受け入れ企業の不正で仕事ができなくなっているだけですので、労基法に定める使用者の責による休業であり、平均賃金の60%以上の支払いが求められます。

一方、解雇であれば一ヶ月分の予告手当や失業給付の手続きが必要となります。労働局では職業安定課と監督課が対応しましたが、現在は失業か休業か結論はでませんでしたが、そのどちらかであることははっきりしました。労働局として見解をだすように求めてきました。

愛労連では不正裁定をうけた受け入れ機関が次の受け入れ先をさがす現行のしくみをやめ、国が責任を持つよう厚生労働省(本省)に対して要請を行う予定です。

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