監督機関の一本化を
研修生・実習生の問題に関わってきて一番やっかいなのは、組合の設立を認可するところが、組合の活動を監督していないことです。組合の活動範囲は県内、地方、全国に分かれており、それぞれ認可先が違います。組合はいったん設立されれば、活動は自由。入管も入国時にチェックは行いますが、それ以外は個別に問題が持ち込まれるまで、指導することはありません。
神奈川で保護した研修生は岐阜県のM社で働いていました。M社の正式な受入機関を調べると東京にあるT組合でした。しかしM社に組合を問い合わせるとG組合の名前がでてきました。M組合は元々Gの関係者が東京につくった組合で、Gが都合が悪いときにMの名前を使っているようです。
ブローカーを使って直接企業に研修生を派遣し、入管に書類を出すときだけは、受入組合を使う〝名義貸し〟。月5万円のアパートに4人も6人も入れて、一人4万円の家賃をとっていた会社。この家賃が実はブローカーへの手数料ではないかと思います。
企業がこれらブローカーを使ってでも研修生を入れるのは、本国での契約に残業代300円とか600円と書いてあり、これに不満を言えば強制帰国させてしまうことができるからです。逆に言えばこれら「中間利益」を生むうま味のある「制度」自体に致命的な問題点があります。
これら組合やブローカー、中には送り出し機関の不正行為、不法就労をなくすためには研修制度の廃止か徹底した監督行政を行うしかありません。
また違反した受入企業の多くは下請け単価の引き下げに苦しんでいます。ここだけを処分するだけでは、解決になりません。下請け2法を実質的に守らせるしくみも重要です。
| 固定リンク
「外国人研修生」カテゴリの記事
- トヨタ自動車座席シートの伊東産業で(2023.06.08)
- 出版報告会のお知らせ(2022.12.20)
- 責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム(JP-MIRAI)で優秀賞(2022.12.11)
- 実習生による申告が「不正行為を是正」(2022.06.16)
- 意見書をだしましょう(2022.06.05)
コメント