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うるさいやつは解雇

0089 先日、愛労連に来た研修生が「解雇通告」を受けました。金曜日に残業代400円などの証拠をもって愛労連にきたのですが、その日が「就労拒否」になっていました。これを労基署が認めるようでは、平日しかやっていない労基署にもいけませんね。

「その他の従業員の服務規律を乱す行為」というのは告発を「扇動した」ということですね。労働組合の役員はだいたいこれにあたります。自分のやっている不正を反省するどころか、少し日本語の話せる研修生は「告発する危険」があるので、「帰国させてしまえ」と、こんな会社の姿勢が見えてきます。

先日組合の方が見えましたので、まず「解雇を撤回してから」ということで、話し合いをすることになりました。

そうかと、思えば今朝は早朝から「助けてください。私、明日ベトナムに帰されます」という相談・・・・・入管の迅速な対応で、話し合い解決したとのことでホッとしました。

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国の外国人研修生・技能実習生制度を利用し、三沢市で働いた中国人女性3人が、会社などを相手取り、研修時の未払い賃金など約1400万円の支払いを求めた損害賠償請求訴訟の和解交渉が14日、青森地裁八戸支部(斎藤清文裁判官)であり、会社側が計310万円を支払うことで合意した。 被告は三沢市の縫製会社「堀内縫製」や、3人の1次受け入れ先となった県南アパレル協同組合(南部町)など4者。原告3人は、縫製会社に派遣された04年7月以降、出入国管理法で禁止されているにもかかわらず、安い賃金で...... [続きを読む]

受信: 2008年4月15日 (火) 21時16分

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