門限破りは罰金1万円
GWの休み中ですが、研修生たちからの相談は続きます。
「寮の門限について聞きたい。いいですか」
寮は会社の中にあるようで、GWで連休に友達と遊びに行って帰ったところを社長に見つかり「罰金1万円」と言われたそうです。門限は9時。
門限の9時というのは今時の高校生でも難しいところですが、これが法律に違反していたり研修制度に反するかと言われると困ってしまいます。研修生は9時は問題だと言いますが、電話の説明でどこまでわかったか。
罰金についても他の会社の寮に行ったら罰金とか、賃金の控除上限をこす罰金には問題がありますが、研修生は労基法ではないので法的な根拠はどうなるのでしょう。裁判までやる訳にはいかないので、罰金についてもきちんと定める必要があります。
ところで研修生のなかには土曜日も毎週働いているが研修手当は65000円で、休日分の残業代がでないという相談が何件かありました。ベトナムでも中国でも本国の契約書にも「週6日、一日8時間」と書いてありました。JITCOのハンドブックを見ると研修中は「時間外・休日研修はできない」とありますが、それでは所定時間はどうなっているのでしょうか。労基法では一週間の労働時間は最高40時間になっています。労基法が適用されない研修生の所定「研修時間」は決まっているのでしょうか????
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