入管対応マニュアル
研修生を使っている、ある大手弁当会社Cへの指示文書が手にはいった。A協同組合からブローカーBを通じCへの連絡文書である。それによれば
JITCOの企業立ち入りに関しては、必ず事前の連絡が入るので大丈夫だが、入管の抜き打ち査察にへの対応として具体的な段取りが記載されている。
緊急事態に備えるためC社事務長、工場長、A担当者の相互理解と協力が必要であるとしている。
これだけ、念入りに打ち合わせをしているからには違法行為をしていることは間違いない。
H18年度のJITCO巡回指導では6318件の指導で職種違反は13件、わずか0.2%しかない。これ以外の違反でも受け入れ時の健康診断未実施28.2%、賃金控除協定書なし9.1%のほかはほとんど数%しか見つけていない。JITCOの調査が「大丈夫」だというのはこの数字にも表れている。
研修生が不正を訴えるか、入管の査察が入らなければ不正は見つからない。入管の体制は少なく愛知県だけでも2万人近くいる研修生に対応はできない。しかしJITCOと入管がもっている研修・実習先企業名は労働局には渡らない。こうして不正の「やり放題」が実情だ。
監督機関を一本化し、研修・実習生を使う企業名をすべて当該の労働労働基準監督所に情報提供する必要がある。
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