寮費でピンハネはダメ
寮費で不当な請求が続きましたので労働基準監督署に相談しました。一般的に家賃は民事なので労基署の指導までは期待していなかったのですが・・・
労働基準法第24条の但し書きに関わって通達がでていました。
「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等」について「事理明白なものについてのみ賃金から控除できる」(昭27.9.20基発675)とされており、事前に「書面での協定が必要」(〃通達)とのことでした。
家賃、福利厚生費については根拠のあるものしか控除できず、しかも事前に内容を示す必要があるとの見解でした。
寮費といえども勝手に決めてピンハネに使うことは許されないということでした。さっそく会社に電話して、是正を約束させました。
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コメント
頑張られてますね。
今日もTBさせていただきました。
投稿: HA-NAM | 2008年6月18日 (水) 00時25分