給与明細を
タイムカードに8時前の残業時間が計算されていなかったK社に監督署が入りました。
会社の話では「賃金計算ではきちんと参入している」ということですが、毎月の給与明細をくれないので正しいのかどうかはわかりません。関労基署の指導で「8月からの明細はだす。過去の分も研修生が希望すればだす」ことになりました。
またリネンサービスという職種が研修科目にないことについても疑いがもたれています。JITCOの試験ではカーテンを縫う作業で合格しています。でもそれ以外の時はシーツなどの洗濯しかしていません。
技能実習生の職種違反については入管と監督署、それとも設立を許可した省庁のどこが監督するのでしょうか。
相談はますます増え、今度の日曜日は3件同時にきます。
これではたまらないので、研修生問題を本にして出版します。本日出稿。9月には出版される予定です。どの企業名がでるかお楽しみです。
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