会社の寮費はいくらでも良いのか
昨日東京に行っている間も3件の電話がありました。
一件は研修中の残業と内職に関するもの。組合が労基署に申告につれていきましたが「研修中については受け付けない」と対応されたようです。しかし、研修中の残業を労働と見るかどうかは国会答弁でも「実態をみて判断する」とされています。研修生だから労基署は受け付けないという対応は間違っています。もう一度、組合に言って労基法違反の内容をしっかりしめした申告書を提出させたいと思います。
また一件は家賃に関するもの。賃貸アパートのように家賃がはっきりしているものは簡単ですが、会社の建物の場合は簡単ではありません。しかしそれでも「事理明白なもの」であり「実費を超えてはならない」ということに変わりはありません。説明責任は会社の方にあります。
相談があったNi社では一部屋に二人ずつ、全部で11人。一人35000円でした。会社の持ち物の場合広さにもよりますが一人1万から2万円。プラス水道光熱費の実費が相場です。
しかし、組合の中には本国での手取り契約が7万円とか8万円になっているのをよいことに最低賃金で計算した月給から税金・社会保険を引いた上で手取りが7万円を下回らない範囲いっぱいまで寮費をとってもよいと説明していることがあります。こんな「事理」では家賃の理由にはなりません。
もう一件は病気入院の問題でしたが、会社がこころよく応じていただき研修生の不安を除くことができました。
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コメント
研修生問題における入管対応にも、未だ疑問符が残
ることがあります。
・A組合:組合員企業における不正発覚(全5社)
*研修期間中の残業
*残業代単価の違法設定(350円)
→明らかに組合が関与、黙認していたにも関わ
らず、組合処分は6ヶ月の業務停止のみ
→現状、依然として不正を改善せず
・B組合:組合本体、及び組合員企業における不正
発覚(全10数社)
*渡航費の不正徴収・流用など
*他、Aに同じ
→明らかに組合が関与、黙認していたにも関わ
らず、組合処分は業務改善書提出のみ
→企業のみ受入停止
今般の入管取締り強化により、多くの団体・企業が
処分を受けたとされています。
しかし、その処分のあり方が決して一律のものでは
ないと感じています。
団体(組合等、一次受入機関)の大きさ、受入人数
、地域等、不正の内容とは関係のない別次元の要素
が加味された上での処分決定となるようです。
不正が暴かれる・暴かれないとは別に、仮に暴かれた
としても、その処分の内容が予測出来ないのであれば
、行政側からの抑制力に乏しいと言えるのではないで
しょうか。
交通違反切符のような敢然とした法規を望みたいもの
です。
投稿: bavel | 2008年8月29日 (金) 14時44分
入管曰わく組合を潰すのは難しいようです。そりゃそうです。組合は組合員の集まりで構成されるもので、運営の当事者は基本的に組合員企業ですからね。
よーく成り立ちを勉強してくださいね。
投稿: | 2008年8月30日 (土) 10時04分
入管曰わく組合を潰すのは難しいようです。
そりゃそうですよね、組合って組織は基本的に組合員企業で成り立って、その職員は組合員からお給料をもらってるだけですからね。
組合は主体じゃないですよ。
投稿: | 2008年8月30日 (土) 10時08分
コメントありがとうございます。
いま問題を大きくしているのは、異業種組合です。90年代に各業界団体がつくった組合とは違い、各企業に組合員としての自覚は少なく、顧客として人材ビジネスになっています。
書類を一度届けるだけで、その後の審査も届け出も必要ありません。中には電話帳で拾ってきたような会社を勝手に組合員にして組合を届けているところや、総会議案書を偽造して認可をうけた組合もあります。
「外国人研修生受け入れができる法人を売ります」という組織もHPで見つけることができます。
こんな組合でも「入管がつぶすのは難しい」のが現在の法制度です。
投稿: 愛 | 2008年8月30日 (土) 12時56分
「入管がつぶすのは難しい」
>そうでしたか。勉強になります。
この辺りも不正が絶えない理由の一つなんでしょう。各組合のモラル向上を切に願います。
投稿: bavel | 2008年9月 1日 (月) 11時32分