寮費35000円は妥当か
今日はGネット1件、コクヤン2件の解決報告がありました。協力いただいた岐阜労基署には感謝です。岐阜労基署には先日寮費の問題でも協力いただき、T社の寮費問題を解決できました。
ところが、今日の回答で江南のN社は寮費の返還に応じない姿勢です。
この寮には8月まで研修生2名、実習生9名の11名が住んでいました。実習生の寮費は毎月35,000円です。これまで70社ほどの交渉を研修生の相談がありましたが、上から4番目です。1~3位はいずれもK組合でブローカーのY氏が絡んでいました。すでに1社は労基署の協力で解決し、他の2社も是正の交渉が進んでいます。
この会社には「食費や寮費等を賃金から控除する場合には、法規にのっとった労使協定の締結が必要であり、この場合において、控除する額は実費を超えてはなりません。」(法務省指針)であり「貴社の寮費は若干高いのではないかと思いますので確認をお願いします。」と申し入れましたが
組合の話によれば、「実費を加味すれば法外な控除はないと考えるが(例:夏の電気代170,000円)是正の必要があるならば論拠を示していただければ検討する。」と言っているようです。しかし過去3年間の水道光熱費の実費については1ヶ月たっても回答がありません。
これは労基署に入ってもらうしかないかもしれません。
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