外国人研修生問題弁護士連絡会が意見書
自民党は20日、法務部会で入管法の改正案を検討しました。今週中にも法案が閣議決定される見込みです。法改正にむけて取り組みが急がれます。
愛知県弁護士会に続き、昨年結成された外国人研修生問題弁護士連絡会(研弁連)も意見書を採択し9日には内閣及び関係5省(法務・厚労・外務・経産・国交・農水)に申し入れました。
意見の趣旨
当会は、外国人研修生制度、技能実習生制度について、以下の抜本的見直しを要求する。
1.研修生の実務研修に関し、労働関係諸法令の適用を法律により明示すること。
2.現行の団体監理型の受入れを禁止すること。
3.研修生に対し多額の保証金や管理費の徴収、賠償金の取り立てを行う本国送り出し機関からの受入れを禁止すること、これに伴い、いかなる契約を行う送り出し機関からの受入れを禁止するかを法律で明示すること。
4.研修生及び技能実習生に対し、指定された範囲内での職種の変更を認めるとともに、受入れ機関の都合により現在の受入れ機関での研修、技能実習が継続できない場合でも3年間の研修、技能実習を受ける機会を保障すること。
全文は研弁連HPから見られます。
http://nagoya.cool.ne.jp/kenbenren/ikensyo.htm
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