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制度改正へ要求案

国会に上程された入管法改正案のなかに伴い関係省令の変更も行われるようですが、詳細が明らかにされていません。研修制度の改正は早い施行が求められていますが、今回の改正だけでは大きな不備が残ります。そこで以下の点について政府に対する要望を行いたいと思い、全労連に要請しました。関係するみなさんからのコメントもお待ちします。コメントにはHNと、どのような立場からのコメントか書いていただけると助かります。

要求事項

1.第一次受入団体の外国人研修生受入事業を許可制とし、所轄を厚生労働省にー元化すること。

 2008年に入国管理局が「不正行為」に認定した機関は452機関で過去最多の機関数となっています。そのうち団体監理型が98.5%を占めています。また「不正行為」に認定した第一次受入れ機関29機関のうち27機関を事業協同組合が占め、2件は公益法人で農協、商工会はいずれも0件でした。

 JITCOに在籍する団体会員は1808団体、団体傘下の企業等は24,169となっています(2007年度)。受入団体の数に比して入国管理局が行う調査は極めて限られており、不正行為認定は氷山の一角に過ぎません。

 不正のなかには送りだし機関との関係のあるものが少なくありません。不正の抑制には受入企業の監督強化も必要ですが、団体への監督強化がより重要になっています。

 現在、事業協同組合が新たに外国人研修生受入事業を行ったり、業種・事業エリアを拡大するためには「中小企業等協同組合定款変更認可申請」を行うことになっています。この届けは書類審査だけであり、拡大する対象の業種・都道府県に該当する会員企業名があれば受理されます。同一住所にいくつもの組合をつくったり同一役員や社員・親族名で複数の組合を受入団体に登録している事例も少なくありません。

認可を行った行政当局は、年に一回書類を受け取るだけで、外国人研修生受け入れ事業の実態を調査することはありません。これでは団体による不正を減らすことはできません。

2.団体から企業への派遣は各都道府県労働局への届け出とすること

 団体の事業エリアは各県にまたがっています。また全国に研修生を派遣する公益法人、社団法人も少なくありません。この場合、団体による監理が不十分であったり、業務委託などの形で派遣会社など営利を目的とする組織の介在がしばしば見受けられます。団体が設立認可を受けた都道府県とは離れた地域に研修生を派遣する場合、認可した当局が実態の把握をすることは困難です。

 各企業には外国人を雇用する場合届け出が必要になっています。団体についてもどの団体がどの企業に何人派遣しているか、実態を該当する都道府県労働局に届けることが必要です。

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外国人研修生」カテゴリの記事

コメント

書かれている通りだと思いますね。これをしないのが逆に理解できません。ある筋から聞いた話だと320職種?が技能実習の資格の元に受入れが可能になると聞きました。確かに何も根拠が無いのでただのガセネタかもしれませんが、それならいっそのこと入国にある程度の規定を設け(日本語能力3級以上など)労働者での受入れが望ましくないでしょうか?

投稿: まめ太郎 | 2009年5月11日 (月) 21時08分

組合の者です。
制度改正へ要求案は
仕方がないですよねぇ。。。。。

まめ太郎さんの
>それならいっそのこと入国にある程度の規定を設け
(日本語能力3級以上など)労働者での受入れが
望ましくないでしょうか?


これ賛成ですが、労働者と受け入れるのなら、2級
以上は必要だと思いますけどね。。。

研修、実習という考え方から言うと
「再入国」
といった事は難しいのかもしれませんが、

「再入国」の条件を厳しくても認める。

という「人参」を目の前にぶら下げれば「企業」
も研修生、実習生達の「日本語教育」に力を
入れる所も増えてくるでしょうね。
(日本語2級なら3年の間、企業の人達と真剣に
 勉強すればかなりの割合で合格する人達も出る
 でしょうし、帰国してからでも勉強する人も出
 てくるでしょう。)

ま、「夢」でしょうけどね。。。


投稿: hen | 2009年5月12日 (火) 09時00分

henさんの「労働者と受け入れるのなら、2級
以上は必要だと思いますけどね。。。」
2級を持ってる労働者は最低賃金で働かないでしょう?研修生に要求しすぎると思います。

投稿: zen | 2009年5月12日 (火) 14時33分

zenさん。
日本に滞在中の3年間の間に
2級の合格者なら。。。
結構いると思いますよ。

もちろん本人達の努力の結果だと思い
ますが、日本の人達の色々なサポート抜き
には難しいかもしれないですけどね。


どうだろう。
1級を合格した人達も多数知っていますが、
「日本に来て研修した会社で働くか?」
と聞けば来てくれる人もいそうな
気はしますけどね。


それに2級くらいの日本語の能力がないと、
現場でも使いにくいでしょうし、日本の
法律なども読めなかったり理解できない部分
も多いと思いますけどね。

投稿: hen | 2009年5月12日 (火) 15時33分

団体が不正行為認定を受け、その処分がどうなるのか
という点でも注視しなければいけませんね。

この400幾つという処分を受けた団体の中に、私の
知るところが2団体含まれているのですが、業務改善
書の提出と半年間の新規受入停止だけで済んでしまい
ました。

どちらも結構悪質な不正行為だったのですが、結局
この程度で済んでしまい、”拍子抜け"した感じにな
りました。その後も本質的な運営は改善されず、現在
も旧態通りです。

これって何なんでしょうね?

入管によるパフォーマンス的な処分としか思えない
面もあります。

その土地に根付き、地場産業に深く関わる企業を有す
る団体には、ある程度の不正も目を瞑っている感じさ
えします。暗黙の了解とでも言えましょうか。

制度管理元をどこにするかも大切ですが、もはや邦人
も集まらず、不正をしなければ生き残れない地場産業
をどうするのか、といった根本的な部分も考慮してい
かなければならないのでしょう。

政治的に、そういった産業・企業を切っても良い。=
潰れても仕方ない。とするならば、入管においても
もっと厳正な処分も出せるのでしょう。

悪質な雇用環境が減らないのは、こういった、産業を
根絶させらねない事情が絡んでいるというのも大きな
理由なのでしょう。

投稿: bavel | 2009年5月12日 (火) 17時02分

まめ太郎さん、henさん、zenさん、babelさん
コメントありがとうございます。
babelさんのおっしゃるすでに国際競争力という点では存続の危うい産業をどうするかは、研修生への問題かという論点はありますが現実には研修生に頼らざるを得ない面があります。政府の農業政策(無策)もその一つです。
愛労連としては受け入れ企業より団体、しかも業務委託と称して派遣会社などをつかっている大がかりな団体やビジネスとして研修生受け入れ事業のためにつくられた組合(もっぱら組合)への規制強化を求めたいと思います。

投稿: 愛ローレン | 2009年5月12日 (火) 22時14分

ブログ著者の自由な考えは良いと思いますが、インターネット上に公開する上で言葉の定義や数値的事実、関係法令の理解などに注意した誤解のないブログに期待します。

「ビジネス」
著者は「金儲け」と位置付けてるのでしょうか?また協同組合法からマイナス決算は存在良しとされません。
「業務委託」
内容次第では法的に問題がないと思います。
などなど
ブログ著者は専門的な立場で、法律を遵守したいと読み取れますがブログ中に出てくる見解に対する法律的根拠や根拠引用などいかがお考えなのでしょうか?

投稿: | 2009年5月12日 (火) 22時36分


すいませんハンドルネームを忘れてしまいました。

投稿: 通りすがり | 2009年5月12日 (火) 22時37分

henさん。
henさんは組合の方ですね。
「日本に滞在中の3年間の間に
2級の合格者なら。。。
結構いると思いますよ。」
貴組合の研修生のなか、2級を合格した人いますか?何パーセントでしょうか?
日本人でも海外に行って、仕事しながら勉強することが簡単にできますか、
もちろん、今の研修生がやっている仕事はほとんど3K(きつい、きけん、きたない)と言われています。
別にいい会社に入って、いい組合の指導、支援を受けることがあれば合格するかもしれませんが、
どうしても研修生制度の趣旨と現実は違いますね。

投稿: zen | 2009年5月13日 (水) 09時50分

zenさん。
すみません。
統計まではとっていませんが近年では毎年十名
近く合格者が出ています。(1級~3級)
割合的には2級が一番多いです。
目標は「1級」なんでしょうが、やはり「1級」
の壁は相当難しいようです。
日本人の私でさえ考え込んでしまうような
問題ですからねぇ。

研修、実習を行いながら「1級」や「2級」
を合格する事って本当に凄いですよ。
ただただ「脱帽」です。


毎年12月に試験があり付き添いで行きますが、
他の組合や企業の研修生、実習生達も参加されて
いるようです。

ま、ほんの一部かもしれないですけどね。

投稿: hen | 2009年5月13日 (水) 10時41分

通りすがりさんへ
コメントありがとうございます。
コメントという性格上説明を略す場合がありご容赦ください。本文の方は少し、説明をつけてありますが、これも不十分な場合があります。遠慮無くご指摘ください。
「ビジネス」というのは「営利を目的としない団体」(入管法)でないという意味です。
業務委託については、「指針」で営利を目的とする機関の介在が禁止されています。委託の「内容」ではなく、委託先の「性格」が判断の基準ではないでしょうか。
ブログは手元にある資料・証拠をもとに書いていますが、事実誤認がありましたら遠慮無くご指摘ください。

投稿: 愛ローレン | 2009年5月13日 (水) 12時53分

愛ローレンさん

入管指針は不当な利益介在を禁止しているのであって、すべての利益介在を禁止しているわけではありません。貴殿のコメントは誤解を招きやすいですね。もう少し言葉の使い方に配慮して下さい。

投稿: いぬ | 2009年5月13日 (水) 14時25分

いぬ様
「入管指針は不当な利益介在を禁止しているのであって・・・」というのは指針のどこに書いてあるのでしょうか?「営利目的」でとしか書いてないと思いますが。

また営利を目的としない団体が一次機関として認められても「実費を上回る仲介料を徴収し、自己の利益を図る場合」は「営利目的」とされ「基準省令に適合しないと」書かれています。

投稿: 愛ローレン | 2009年5月13日 (水) 15時07分

すみません。

私の表現が悪かったです。

私の会社は、研修生を専門にしている組合に事務員として人を派遣していますが、これも営利目的になるのか聞きたかったのです。

投稿: いぬ | 2009年5月13日 (水) 17時56分

いぬさんの意見もあり得ますよね。
事務員や通訳を組合に派遣してるのはありですよね。また申請書類の作成代行や、申請時に行政書士事務所に発注する場合や申請代行法人もありますよね。
あと仲介料という言葉が適当かわかりませんが、人材教育の場合費用がかなりかかるのは事実でしょうね。

投稿: ねこ | 2009年5月13日 (水) 19時19分

通りすがりですみません。
ねこさんの言われる事務員や通訳を組合に派遣してるのはありに関してですが、以前はっきりと入管の方に聞いたことがありますが、通訳や研修事業に関する人員は正規雇用の形にするべきだといわれました。

昨今、新規組合の研修事業への参加を認めなくなったのは、研修事業をするための組合の設立を認めない為と、研修事業以外での利益?がないと専門の職員を雇用できないからです。つまりは非正規の人間が不安定な形で研修事業に携わり人間相手の仕事なのに担当が替わるようなことがありえる構造はありえないとの考えかららしいです。

申請時に行政書士事務所に発注する場合や申請代行法人に出すのも担当の職員がやるべきで、その為にJITCOや入管はセミナーを開いているのです。そうでなければ丸投げで書類作成は行政書士・管理はNPO等・通訳は派遣となると組合の研修事業が単なる形だけの丸投げになるわけです。

との理由から上記も入管の方からすればありえないとの事です。付け足すのならば、集合研修の日本語教育の部分に関しては日本語教師等を集合研修期間中に限定で雇用したり学校に依頼することは好ましいとの話は聞きましたので、これはOKのようでした。

投稿: | 2009年5月13日 (水) 23時17分

↑まめ太郎が書きました

投稿: まめ太郎 | 2009年5月13日 (水) 23時17分

ねこです。
〉まめ太郎さん
コメントありがとうございます。
私は入管や中央会、国際研修協力機構への確認では、「規制はできない。」と言われました。
今後は専属の職員の方向になるのでしょうね。そのためには主事業をしっかり運営されてることが大事な一つですね。ただ、研修生受入事業でもしっかり運営資金を確保することも大事ですね。

投稿: ねこ | 2009年5月13日 (水) 23時35分

入管指針で禁じているのは「営利目的」の「あっせん」行為ではありませんか?

つまり、営利目的のブローカーです。


と、言うことは、あっせん行為を伴わない利益活動は、ねこ様のコメントにもあるように、派遣であれ、業務委託であれ「規制できない」と考えるのが本来的な解釈のように思います。


まぁ、様々な解釈が成立つような指針の曖昧さが、混乱を招く一因でもあるのですが・・。

投稿: 小弟弟 | 2009年5月14日 (木) 00時39分

⑮体制の確保

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また、第一次受入れ機関の職員は、とりわけ、入国・在留の諸手続き、研修制度の趣旨、監理すべき事項について理解を深めることが必要です

投稿: にく | 2009年5月14日 (木) 13時01分

まめ太郎さん、ねこさん、いぬさん、小弟弟さん
コメントありがとうございます。
「指針」には解釈の幅がありますし、実際に入管の指導にも幅があると感じます。現在は「指針」という性格上、統括官の裁量による部分がでるのは仕方がないと思います。
「業務委託」の問題については国際労研のように事業の100%を委託しても、それ自体は入管法違反にはなっていません。(公益法人のありかたとしては問題になっていますが)。事業部ごと別の組合からの委託にすれば、そのまま事業を継続できます。
同様な手口で組合をつかって受け入れ事業を行っている派遣会社はほかにもあります。研修生事業で一儲けしようとした西尾市の派遣会社社長は市長への収賄がばれて逮捕されました。
****
ここで20件を超えましたので、ページを改めて続きを行います。みなさんには、研修制度の適正な運営のために、さらに積極的なご意見をお願いします。

投稿: 愛ローレン | 2009年5月14日 (木) 23時05分

 40代、労働関係の行政職員です。
「トヨタの足元で」も拝読いたしました。伊藤さん、高橋さん、森平さんとも面識があります。

 要求事項の内容を読んで、違和感を感じました。
私の認識では、本来、外国人研修生・実習生制度と厚生労働省の関わりは、研修実習部分で能開が、実習部分で基準が関与する程度です。基準局が関わるのも、労災補償による保護が第一にありました。当該制度は成立過程からも、法務省が中心の制度です。

 現実に労基37、旧最賃5違反の問題があるため、実習生の問題=労働条件問題となっていますが、第一次受入団体への許認可事務の遂行や、権限を厚生労働が持つのは不自然です。
また、団体から企業への派遣も、都道府県労働局に届け出ることより、派遣出来る範囲を隣接県程度に限定する方が妥当と考えます。

 「団体への監督を強化すること」の必要性は強く感じますし、異議はありません。しかし所轄を厚生労働とした場合、基準・能開・需給調整・新設部門のどこが主務部門となることを想定されているのでしょうか?
いずれもこの制度に深く関わっている訳ではないだけに、現実的でないという心証があります。

投稿: ☆たかち | 2009年5月16日 (土) 21時33分

☆たかちさん
コメントが長くなりましたので新しいページで続きを設けます。

投稿: 愛ローレン | 2009年5月17日 (日) 10時22分

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